知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

外部から視認できない標章に売り上げへの寄与を認めた事例

2012-01-12 22:35:29 | 商標法
事件番号 平成22(ワ)13746
事件名 意匠権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成23年12月15日
裁判所名 大阪地方裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三

b 被告標章2
 被告標章2は,フィルターの名称(ミネマリンフィルター)に係るものである。
 そして,被告大倉は,逆浸透膜浄水器の説明や,これを標準装備した分譲住宅の宣伝広告において,ミネマリンフィルターの使用を謳っており(甲33の2,甲40の2),フィルターに「ミネマリン」と表記する必要があったといえるから,外部から視認できないフィルターに付されていても,被告大倉に対する販売については,被告標章2の寄与があると認められる。
もっとも,被告標章2は,浄水器全体に付された標章ではなく,浄水器内部のフィルター4本のうち,ミネマリンフィルターである1本のみに付された標章である(甲3の1~6)。

c 寄与割合
 以上のとおり,被告標章1-1,同2は,本件フィルター1に使用されているに過ぎない。しかも,被告NMT販売が販売した相手は,被告大倉1社であったことを考えると,上記フィルターを装備した浄水器の被告大倉への販売による利益全体に対する,被告標章1-1及び被告標章2の寄与した割合は,合計2%とみるのが相当である

最新の画像もっと見る