事件番号 平成22(ワ)13746
事件名 意匠権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成23年12月15日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三
b 意匠法39条3項に基づく請求について
前記aのとおり,CVQ-2000の販売により被告大倉が得た利益額は不明であるが,その売上額は,仕入価格である税込み28万5600円に販売台数である593台を乗じた1億6936万0800円を下回らないと認められる。
そして,既に述べたとおり,一般の取引を念頭に置いた場合,本件意匠は売上げにほとんど寄与しないと考えられるから,その実施料率も低いと考えられ,2%を相当と認める。
したがって,意匠法39条3項により算定される原告の損害は,338万7216円となる。
事件名 意匠権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成23年12月15日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三
b 意匠法39条3項に基づく請求について
前記aのとおり,CVQ-2000の販売により被告大倉が得た利益額は不明であるが,その売上額は,仕入価格である税込み28万5600円に販売台数である593台を乗じた1億6936万0800円を下回らないと認められる。
そして,既に述べたとおり,一般の取引を念頭に置いた場合,本件意匠は売上げにほとんど寄与しないと考えられるから,その実施料率も低いと考えられ,2%を相当と認める。
したがって,意匠法39条3項により算定される原告の損害は,338万7216円となる。