知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

売上げに対する意匠の寄与と実施料率の認定事例

2012-01-12 22:23:03 | 意匠法
事件番号 平成22(ワ)13746
事件名 意匠権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成23年12月15日
裁判所名 大阪地方裁判所  
権利種別 意匠権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三

b 意匠法39条3項に基づく請求について
 前記aのとおり,CVQ-2000の販売により被告大倉が得た利益額は不明であるが,その売上額は,仕入価格である税込み28万5600円に販売台数である593台を乗じた1億6936万0800円を下回らないと認められる。
 そして,既に述べたとおり,一般の取引を念頭に置いた場合,本件意匠は売上げにほとんど寄与しないと考えられるから,その実施料率も低いと考えられ,2%を相当と認める
したがって,意匠法39条3項により算定される原告の損害は,338万7216円となる。

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