知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡」する主体(カラオケ法理の主張)についての判断事例

2010-09-12 22:14:58 | 商標法
事件番号 平成21(ワ)33872
事件名 商標権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年08月31日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎

第4 当裁判所の判断
1 争点1(被告の行為主体性)について
(1) 原告は,
① 被告が,自ら勧誘した本件各出店者が出店するインターネットショッピングモール(楽天市場)を運営し,被告サイトを通じて,購入者(同希望者を含む。)からの要請に応じて,自らが管理運営するサーバに保管し,内容を点検可能な本件各商品に関する情報を顧客に送信し,表示させる行為,及び本件各商品について顧客から購入の申込みを受け,本件各出店者をして出荷,すなわち譲渡させる行為(・・・。)を行い,利益を上げていること,
② 被告は,出店者が楽天市場に出店し,商品を展示及び販売するに当たり,多くの支援・援助を行い,不適切な商品等についてはコンテンツを削除する権限を有していること,
③ 被告と本件各出店者の相互利用関係等にかんがみると,被告の上記行為ないし関与は,楽天市場における本件各商品の販売のための展示及び販売について,被告が主体となって本件各出店者を介し,あるいは本件各出店者と共同で,少なくとも本件各出店者を幇助して展示行為及び販売行為を行ったものとして,商標法2条3項2号の「譲渡のために展示」又は「譲渡」に該当し,同様に,不正競争防止法2条1項1号及び2号の「譲渡のために展示」又は「譲渡」に該当する旨主張する。
 ・・・

(3) 判断
 ・・・
 前記前提事実によれば,
① 被告が運営する楽天市場においては,出店者が被告サイト上の出店ページに登録した商品について,顧客が被告のシステムを利用して注文(購入の申込み)をし,出店者がこれを承諾することによって売買契約が成立し,出店者が売主として顧客に対し当該商品の所有権を移転していること,
② 被告は,上記売買契約の当事者ではなく,顧客との関係で,上記商品の所有権移転義務及び引渡義務を負うものではないことが認められる。
 これらの事実によれば,被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売(売買)については,当該出店ページの出店者が当該商品の「譲渡」の主体であって,被告は,その「主体」に当たるものではないと認めるのが相当である。

 したがって,本件各出店者の出店ページに掲載された本件各商品についても,その販売に係る「譲渡」の主体は,本件各出店者であって,被告は,その主体に当たらないというべきである。

イ (ア) これに対し原告は,楽天市場における本件各商品の販売についての被告の関与によれば,被告が主体となって本件各出店者を介し,あるいは本件各出店者と共同で本件各商品の譲渡を行った旨主張する。

 しかしながら,前記前提事実によれば,・・・,実質的にみても,本件各商品の販売は,本件各出店者が,被告とは別個の独立の主体として行うものであることは明らかであり,本件各商品の販売の過程において,被告が本件各出店者を手足として利用するような支配関係は勿論のこと,これに匹敵するような強度の管理関係が存するものと認めることはできない
また,本件各商品の販売による損益はすべて本件各出店者に帰属するものといえるから,被告の計算において,本件各商品の販売が行われているものと認めることもできない

 さらに,・・・,本件各商品の販売について,被告が本件各出店者とが同等の立場で関与し,利益を上げているものと認めることもできない。もっとも,本件各出店者と被告との間には,被告は,本件各出店者からその売上げに応じたシステム利用料を得ていることから,本件各出店者における売上げが増加すれば,システム利用料等による被告の収入が増加するという関係があるが,このことから直ちに被告が本件各商品の販売の主体として直接的利益を得ているものと評価することはできない

 以上によれば,被告が本件各商品の販売(譲渡)の主体あるいは共同主体の一人であるということはできないというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。

最新の画像もっと見る