知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

発明の要旨の認定事例

2012-07-10 23:04:52 | 特許法36条6項
事件番号 平成23(行ケ)10283
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年06月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

 本願発明の特許請求の範囲に「(10)前記駆動系統に前述した全て又は一部の機能を有し,」と記載されていることに照らすならば,本願発明は,エンジン動力により負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有することで,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式の駆動系統を採用した発明であると理解できる。
 したがって,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善するために,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る機能を選択的に備えることで足りる

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