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利用権設定 簡素化へ 農水省放棄地対策

2013年05月27日 16時28分07秒 | Weblog
これが今日最後の日本農業新聞e農ネットからで、「利用権設定 簡素化へ 農水省放棄地対策 農地機構を活用 (2013/5/27)」という記事が出ている。

内容は以下の通り
農水省は、都道府県単位での設置を計画する「農地中間管理機構」を活用し、耕作放棄地対策を強化する。
耕作放棄地の所有者に対し、農業委員会が機構に利用権を設定するよう促す仕組みを整備。機構は担い手に集積する。
所有者が分からない農地も対象にしていく。
来年の通常国会までに、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正案を提出する方針だ。

政府は6月にまとめる成長戦略に「今後10年間で、担い手の農地利用を全農地の8割にする」との目標を盛り込む方針で、機構を活用し集積する考えだ。
具体的には、機構が農地を借りて、分散した状態から一定にまとめ、必要に応じて基盤整備など農地の条件を良くしてから担い手に貸し付ける。借り手が見つかるまでは農地として管理する。

この仕組みを耕作放棄地にも適用する。農業委員会が耕作放棄地の所有者に対し、機構に農地を貸す意思があるかどうかを確認しながら、機構への利用権設定を促す。

所有者不明の耕作放棄地の解消にも取り組む。
農業委員会が公告し、一定期間たっても所有者を確認できなければ、都道府県知事の裁定で機構に利用権を設定できるようにする。
現行制度では、農業委員会が農地の利用状況を調査し、耕作放棄地の所有者に改善を求める。
従わない場合、最終的には知事の裁定で利用権を設定できるようにしている。
こうした仕組みを簡素化し、耕作放棄が長期化するのを避ける。
というもの。

所有者不明の耕作放棄地の解消については、本当にありがたい。
特に山間地の所有者不明の耕作放棄地については、すぐにでも対策をしなければ、水田が原野に戻ってしまう。
一度原野にまで戻ってしまった水田は、かなり大がかりに修繕しなければ、使い物にならない。

1日でも早く実行できるようにしてもらいたいものだ。
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