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詩596 沖縄タイムス記事 木村草太の憲法の新手(85)「辺野古」承認撤回 普天間返還の条件未整備 国に重大な責任問題

2018年08月06日 14時38分32秒 | マスコミジャーナリズム

木村草太の憲法の新手(85)「辺野古」承認撤回 普天間返還の条件未整備 国に重大な責任問題

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/294034

(1)取消は、行政処分に「当初から」問題があった場合に、その行政処分の効力を失わせる。2015年10月、翁長知事は、当初から公有水面埋立法上の要件を満たしていなかったことを理由に、辺野古の埋立承認を取り消した。しかし、最高裁は16年末、取消を違法と判断し、埋立承認分を復活させた。

(2)撤回は、「行政処分後」に生じた事情を理由に、行政処分の効力を失わせる。一般に、「利益を与える処分」を撤回すると、受益者に不利益となるので、撤回は慎重に行わねばならない。しかし、受益者自身に問題があった場合などは、処分撤回も許容されると考えられている。受益者の落ち度を理由に受益処分の撤回を認めた最高裁判決も存在する

政府の普天間基地返還の可能性に関わる説明について  辺野古新基地が完成しても、普天間基地が返還されない可能性がある  埋立承認を撤回した上で、普天間基地返還計画が実現可能なものかを改めて検討すべき  工事が着工されるに至っても、未だ普天間基地返還の条件を整えられていないことは、事業者としての国の重大な責任問題だ。法律論としても、受益者たる国の落ち度を理由とした撤回を適法とする論理は、十分に成り立ち得る


 


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