現在、政府は民法改正に向けて、進行中です。
相続分野を見てみると、「配偶者の優遇」「遺言書の緩和」等があります。
「配偶者の優遇」では、配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設する。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみ
なさない等の規定があります。
「遺言書の緩和」では、自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。
法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する。
その他、遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない。
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる。
これらが、相続分野の改正の要点です。
民法改正は、他の分野もあり、覚えるのが大変ですねぇ。