不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

2016-11-30 17:41:46 | 日記

知合いの方から、相続財産を売却して、相続税に充当する場の譲渡所得税に関して質問がありました。                                                          

相続財産を譲渡した場合、取得費の特例があります。

この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に

加算することができるというものです。

要するに、売却した土地の譲渡所得から、相続税額相当を、控除できるというものです。                                                                 

一定の期間内とは、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

ただし、平成26年12月31日以前と、平成27年1月1日以後とは、計算方法が違いますから注意が必要です。

と、知合いの方には回答しました。

 

 

 


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