今日、土地売買の決済を実行しました。
所有権移転の登記手続きが必要ですが、本人申請をされるということで、登記原因証書を作成して、売主様、買主様双方で、記名、捺印
していただきました。
登記申請の委任状にも、売主様に、記名、押印していただきました。
しかし、登記申請書を法務局へ提出されるため、相談窓口で、チェックを受けたら、登記原因の日付が違うので、捨印で、訂正してください
とのことでした。
登記原因証書に、所有権の移転の時期について,買主が売買代金を支払い,売主がこれを受領した時に所有権が移転する旨の特約を
付けました。
そしたら、登記申請書の登記原因の日付は、本当の契約した日ではなく、残金を決済した日ということでした。
委任状への売主様の実印による捨印を、取りなおす結果になってしまいました。
これって、契約書を添付した場合、決済日に所有権移転を実行する旨が、ほとんどの条文にありますので、注意が必要ですね…・・。
登記原因は、売買ですが、原因の日付は、決済の日となります。
日付は、どちらでも、いいよな気がしますがね……。
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