中古住宅を買う予定のお客様から、中古住宅の引渡しについて、質問がありました。
現状で引渡しの場合、どういった状態なんですか。といった質問でした。
前にもお話ししましたが、引渡しを受けた後の目に見えない箇所の欠陥については、「瑕疵」といって後から、修繕等の請求が
法律上はできます。
ただし、売買契約書において、売主は「瑕疵」を負わないという特約がある場合は、修繕等の請求ができませんので、注意が必
要です。
また、中古住宅に残っているゴミ、残骸等については、売主の責任において、除去してもらうことが大事です。
そして、部屋の掃除、クリーニングも売主の責任において、してもらうと良いでしょう。
中古車を購入するときは、きれいにして引渡します。それと同じ程度は、やってもらうと良いでしょう。
現状で引渡しの場合、どういった状態なんですか。といった質問でした。
前にもお話ししましたが、引渡しを受けた後の目に見えない箇所の欠陥については、「瑕疵」といって後から、修繕等の請求が
法律上はできます。
ただし、売買契約書において、売主は「瑕疵」を負わないという特約がある場合は、修繕等の請求ができませんので、注意が必
要です。
また、中古住宅に残っているゴミ、残骸等については、売主の責任において、除去してもらうことが大事です。
そして、部屋の掃除、クリーニングも売主の責任において、してもらうと良いでしょう。
中古車を購入するときは、きれいにして引渡します。それと同じ程度は、やってもらうと良いでしょう。
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