先日、農地法第5条の許可が下りた場合、該当する許可の書類は、各市町村の固定資産税の担当課へ送られます。
そうすると、現地が農地であっても、許可の翌年の1月1日からは、宅地並みの課税となります。
というお話をしました。
しかし、このことについて、少し自信がなく不安になりました。
そこで、今日、市役所の固定資産税課へ行って、再確認をしました。間違いありませんでした。
皆さんも、土地・建物の関係で、どうしても人の言うことが信用できず、不安なときは、市役所や専門家の方に聞くことが、
一番良いと思います。
そうすると、現地が農地であっても、許可の翌年の1月1日からは、宅地並みの課税となります。
というお話をしました。
しかし、このことについて、少し自信がなく不安になりました。
そこで、今日、市役所の固定資産税課へ行って、再確認をしました。間違いありませんでした。
皆さんも、土地・建物の関係で、どうしても人の言うことが信用できず、不安なときは、市役所や専門家の方に聞くことが、
一番良いと思います。
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