今年も、事業税の1期分の納付時期がきました。
「事業税」とは、地方税法により、法人・個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所・事業所の所在する道府県が課す税金です。
個人の事業の中で、不動産貸付業については、課税対象とされる基準があります。
不動産貸付業で、住宅用の建物の場合、一戸建では、10棟以上。
一戸建て以外では、10室以上を貸し付けている場合、事業税の課税対象となります。
このような事業をしていると、事業税がかかってきます。
しかし、この税金の趣旨が、分かりませんねぇ・・・・・・・・。
所得に応じて、所得税・県市民税を払っているのに・・・・・・・同種の税金じゃないんですかねぇ。
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