お客様から相続の難しさについて、よくお話があります。
先日も、相続登記ができずに、困っておられるというお話がありました。
相続の方法については、相続財産につき、民法が相続人の相続分を定めています。
これに従って遺産を分けることを、「法定相続」といいます。
「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。
しかし、誰でも、少しでも余分に、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになります。
これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません・・・・争続ですねぇ。
これらを未然に防ぐには、被相続人となられる方が、生前に遺言書を残すことがベストです。
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