消費税が、2019年10月に、10%へ増税されます。
不動産関連では、新築住宅取得の増税が気になります。
住宅の引渡しが、2019年9月30日までに完了していれば、消費税は、8%です。
引渡しが、2019年10月以降の場合は、消費税は、10%です。
そこで、「経過措置」があります。
注文住宅に限り、請負契約が、2019年3月31日までに契約締結していれば、引渡しの時期が、2019年10月以降でも、消費税は、8%です。
ですから、近々に、新築住宅の取得を考えている方は、この「経過措置」を活用すると有利ですねぇ。
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