分譲住宅を探しているお客様から、質問がありました。
見学に行った建売住宅のチラシに、「販売代理」と記載してあったが、これって何ですか。ということでした。
「代理」とは、他人が本人の代理人である旨を示して、本人のために売買等の契約を行うことです。
その契約に伴う法律上の効果が、直接本人に帰属するということが、民法第99条に規定しています。
「販売代理」とは、分譲住宅の営業活動を含め、売主の代理人として販売活動を行う、取引態様の1つです。
媒介と違い売主の代理人として、取引の交渉を行ったり、買主と契約等の法律行為を、委任の範囲内で行うことができます。
販売代理の不動産会社を通して、分譲住宅を購入する場合、買主は売買代金以外の手数料を支払わないで済むのが普通です。
ただ、宅建業法上は販売代理の会社が買主から手数料を取ることを禁止してはいないため、まれに手数料を請求されるケースもありま
す。
心配だったら、「代理契約」の内容を確認して、代理権がどこまであるのか。確認すると良いですね・・・・・・・。
「販売代理」といっても、購入者にとっては、基本的には、仲介業者と同じですかね・・・・・・・。
一般の消費者に分かりやすくしてほしいものですね・・・・・・。
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