昨日、同業者の方と、固定資産税について、雑談をしました。
そこで、固定資産税について、少しお話をします。
固定資産税・都市計画税は、課税当局側(市町村・県)で税額を計算する賦課課税方式が採られています。
固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋にかかる市町村税です。
保有する土地の固定資産税評価額に対して、毎年1.4%(標準税率)の税金が課せられます。
また、都市計画区域内であれば、土地の固定資産税評価額に対し、毎年、0.3%の都市計画税が課せられます。
しかし、納税者は、あまり中身を理解せずに、送付されてきた納付書にしたがって支払っているのが現状です。
そこで、固定資産税評価額が、妥当かどうか、次の項目を確認してみましょう。
①土地登記簿の面積
・登記面積が実際より、多い場合は、地積更生をすれば減額できます。
②建物の利用状況に変化はないか
・登記簿上は、店舗・事務所になっていても、現況が居宅であれば住宅用地の軽減が受けられます。
③アパート・住宅と駐車場が別々に課税されていないか
・駐車場利用者が、アパート・住宅の住人であれば、住宅用地として固定資産税の軽減が受けられます。
④課税されている私道はないか。
⑤建築基準法上のセットバック部分は、非課税となる
これらを確認して、正しい納税額になっているか、一度確かめてみましょう。
もし疑問があれば、各市町村に問合せをしましょう。
そこで、固定資産税について、少しお話をします。
固定資産税・都市計画税は、課税当局側(市町村・県)で税額を計算する賦課課税方式が採られています。
固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋にかかる市町村税です。
保有する土地の固定資産税評価額に対して、毎年1.4%(標準税率)の税金が課せられます。
また、都市計画区域内であれば、土地の固定資産税評価額に対し、毎年、0.3%の都市計画税が課せられます。
しかし、納税者は、あまり中身を理解せずに、送付されてきた納付書にしたがって支払っているのが現状です。
そこで、固定資産税評価額が、妥当かどうか、次の項目を確認してみましょう。
①土地登記簿の面積
・登記面積が実際より、多い場合は、地積更生をすれば減額できます。
②建物の利用状況に変化はないか
・登記簿上は、店舗・事務所になっていても、現況が居宅であれば住宅用地の軽減が受けられます。
③アパート・住宅と駐車場が別々に課税されていないか
・駐車場利用者が、アパート・住宅の住人であれば、住宅用地として固定資産税の軽減が受けられます。
④課税されている私道はないか。
⑤建築基準法上のセットバック部分は、非課税となる
これらを確認して、正しい納税額になっているか、一度確かめてみましょう。
もし疑問があれば、各市町村に問合せをしましょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます