大家さんが、家賃滞納を理由に、借家人を追い出し、借家人所有の動産類を搬出・処分した場合、違法な自力救済で、不法行為にあたります。
賃貸契約書に、処分しても異議を申し立てないと、記載してあっても、借家人が任意で、退去した場合だけ、認められます。
小生のところに相談があったのは、借家人が荷物を残したまま、所在不明になってしまったケースでした。
大家さんは、室内の荷物を処分したいが、どうなのか、という内容でした。
この場合、勝手に荷物を処分したら、自力救済の違法行為です。
あくまでも、借家人の承諾が必要ですから、本人を探すか、保証人の承諾が必要です。
こういったケース、弁護士さんへ、お願いすることが賢明です、とアドバイスしました。
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