現在、商談中の中古住宅の物件(土地・建物)には抵当権の登記がされています。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
売主さんに聞くと、残債があるということでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0152.gif)
その残債の額は、売却代金を下回っているので、売却代金で返済するということです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0113.gif)
売主さんを疑うわけではないが、本当に売却金額で返済が完了するかを、もっと慎重に調べるためには、抵当権者である金融機
関から残高証明を取ってもらうべきかなあ・・・・![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0217.gif)
というのは、抵当権が設定されている不動産を購入する場合、仮に売主さんが、残債の返済を怠り、抵当権の抹消登記がなされ
ず、抵当権者が抵当権を実行した場合は、買主は所有権を失ってしまうというリスクがあります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0160.gif)
民法では、こういったケースの場合、民法では買主の救済措置はあります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0080.gif)
民法567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)、民法378条(代価弁済)、民法378条(抵当権消滅請求)、民法577条、民
法576条など、一度、見てみてください。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0080.gif)
こういったトラブルを避けるため、通常の取引では、決済の時に、「売買残金の支払い」「抵当権抹消手続きの必要書類の授
受」「所有権移転登記手続きに必要な書類の授受」を同時に行います。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0123.gif)
これらを同時に履行できない場合は、買主に購入自体をあきらめてもらうほうが良いと思います。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0212.gif)
取引は、「安全」であるべきです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_do.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
売主さんに聞くと、残債があるということでした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0152.gif)
その残債の額は、売却代金を下回っているので、売却代金で返済するということです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0113.gif)
売主さんを疑うわけではないが、本当に売却金額で返済が完了するかを、もっと慎重に調べるためには、抵当権者である金融機
関から残高証明を取ってもらうべきかなあ・・・・
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というのは、抵当権が設定されている不動産を購入する場合、仮に売主さんが、残債の返済を怠り、抵当権の抹消登記がなされ
ず、抵当権者が抵当権を実行した場合は、買主は所有権を失ってしまうというリスクがあります。
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民法では、こういったケースの場合、民法では買主の救済措置はあります。
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民法567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)、民法378条(代価弁済)、民法378条(抵当権消滅請求)、民法577条、民
法576条など、一度、見てみてください。
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こういったトラブルを避けるため、通常の取引では、決済の時に、「売買残金の支払い」「抵当権抹消手続きの必要書類の授
受」「所有権移転登記手続きに必要な書類の授受」を同時に行います。
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これらを同時に履行できない場合は、買主に購入自体をあきらめてもらうほうが良いと思います。
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取引は、「安全」であるべきです。
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