不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

抵当権付の不動産売買

2011-04-27 16:42:35 | 日記
 現在、商談中の中古住宅の物件(土地・建物)には抵当権の登記がされています。

 売主さんに聞くと、残債があるということでした。

 その残債の額は、売却代金を下回っているので、売却代金で返済するということです。

 売主さんを疑うわけではないが、本当に売却金額で返済が完了するかを、もっと慎重に調べるためには、抵当権者である金融機

 関から残高証明を取ってもらうべきかなあ・・・・

 というのは、抵当権が設定されている不動産を購入する場合、仮に売主さんが、残債の返済を怠り、抵当権の抹消登記がなされ

 ず、抵当権者が抵当権を実行した場合は、買主は所有権を失ってしまうというリスクがあります。

 民法では、こういったケースの場合、民法では買主の救済措置はあります。

 民法567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)、民法378条(代価弁済)、民法378条(抵当権消滅請求)、民法577条、民

 法576条など、一度、見てみてください。

 こういったトラブルを避けるため、通常の取引では、決済の時に、「売買残金の支払い」「抵当権抹消手続きの必要書類の授

 受」「所有権移転登記手続きに必要な書類の授受」を同時に行います。

 これらを同時に履行できない場合は、買主に購入自体をあきらめてもらうほうが良いと思います。

 取引は、「安全」であるべきです。











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