今日、個人事業税の1期分を支払いました。
個人事業税は、個人に課税される「地方税・直接税」ということらしいですが、この事業税(県税)の趣旨がまったく分かりません。
所得税や県市民税の税金のほかに、なぜこんな税金を支払う義務があるのかなあ・・・・・・・・。
個人事業税の税額は、個人住民税と同じく、前年の事業所得を課税標準として計算するということです。
また個人事業税には、事業主控除として、290万円がありますので、前年の事業所得が290万円以下であれば、「個人事業税はゼロ円」
となります。
税率は、第一種事業(物品販売業・製造業・運送業・飲食店業・金銭貸付業など)が、5%。
第二種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業などが、4%。
第三種事業(税理士・弁護士・医師・司法書士・公認会計士などが、5%。
第三種事業のうち、医師・あんま・鍼灸などが、3%。
この税率が、違うのも、不思議ですね・・・・・・・趣旨がわかりません。
ちなみに、小生は、第一種事業です。
国の政策は、取れるところから取れ、といったことですかね・・・・・・・。
消費税なんて、氷山の一角ですよ・・・・・・・。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます