知合いの方から、自分の大きな土地を、分筆して区画割りして、直接、買主へ売却する方法で、不動産屋へ依頼したということでした。
これって、「不特定多数の人」に対して、「反復継続」して取引を行うので、売主は、業となり、宅地建物取引業法の違反じゃないのかなぁ。
個人が、所有する宅地を10区画に、区画割りして、不特定多数の者に対して売却する場合、所有者は、免許を必要とします。
不動産屋から持ちかけられたということですが、こんな話しあるんですかねぇ・・・・・・・。
知合いの方から、自分の大きな土地を、分筆して区画割りして、直接、買主へ売却する方法で、不動産屋へ依頼したということでした。
これって、「不特定多数の人」に対して、「反復継続」して取引を行うので、売主は、業となり、宅地建物取引業法の違反じゃないのかなぁ。
個人が、所有する宅地を10区画に、区画割りして、不特定多数の者に対して売却する場合、所有者は、免許を必要とします。
不動産屋から持ちかけられたということですが、こんな話しあるんですかねぇ・・・・・・・。
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