最近、高齢者の方の不動産に係わることが多くなってきました。
その中でも、高齢者の不動産売買は、特に注意が必要です。
犯罪収益移転防止法第6条、同法施行規則第10条第1項により、物件の売買等の取引に関しては、全て本人確認が義務付けられています。
しかし、高齢者の所有する物件の場合、本人が痴呆であったりして意思決定ができない場合は、親族が代理しても売買が成立しません。
家庭裁判所に後見人の申請をすればできますが、時間がかかります。
今後、日本は、超高齢者社会になっていきますが、こういった問題が多くなって、社会問題になっていくような気がします。
しかし、高齢者になると銀行振り込みやら出金に本人確認やら使途を聞かれて制約があり、何かと不便なのか、優しい国のお陰なのかと。