今日、土地購入予定者のお客様から、瑕疵担保責任の期間を、2年間として欲しい、と言われました。
瑕疵担保責任とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に、瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目
的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任です。
それでは、瑕疵とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず、本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことです。
例えば、建物を購入して、後に、建物に傾きがあるとか、シロアリ被害があるといったように、表面的には分からないことがあって、建物の機
能が果たせない場合を瑕疵があったと言います。
土地の場合だと、産業廃棄物が埋設されていたという例があります。これは、宅地としての品質に瑕疵があるということです。
しかし、個人間の不動産取引では、特約で、瑕疵担保責任を免除したり、せいぜい3ケ月程度が多いんです。
ですから、2年間なんて・・・・・・・・それも土地だけですから、何か瑕疵があれば、すぐ分かるんですがねぇ
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