不動産の売買・賃貸等の取引がある場合は、その対象となる不動産に関して、当該不動産を取得等しようとする方が、あらかじ
め知っておくべき最小限の事項を説明しなければなりません。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければ
ならない一定の事項が掲げられています。
これを重要事項説明書と言います。
重要事項説明の内容は、「対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「取引条件に関する事項」に分けられます。
しかし、この説明書の内容について、どこまで掘り下げて説明するのかが、まちまちですねぇ・・・・。
先日、打ち合わせをした某不動産屋さんは、すごく細かいところまで、説明が必要といったスタンスでしたねぇ・・・。
買主様によっては、どの程度までが、いいのか、むつかしいですねぇ・・・。
細かく説明するとしたら、1時間以上かかりますから・・・・・。
不動産屋としては、説明責任があることは、分かりますが・・・ケースバイケースですかねぇ。