不動産の相続登記をやっていない方が、結構、多いですねぇ。
不動産(土地・家屋)の所有者が亡くなったら、その権利を相続し、不動産の所有権登記をしなければ、その不動産は、賃貸も売買も難しくなります。
相続人となれるのは、配偶者と血族です。
「配偶者」はつねに相続人になれますが、血族の場合は、相続の順位が決まっています。
第一順位は「子」で、実子だけでなく「養子」や「非嫡出子」も対象になります。
子がいない場合は、第二順位の者が相続します。
第二順位は、直系尊属で、「父母や祖父母」が対象になります。
第三順位が「兄弟姉妹」です。
これら権利のある方の名義にすることが相続登記です。
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