今日、お客様から、土地代金を振り込んでもらうとき、振込手数料は、売主か買主か、どちらが負担するのか質問がありました。
土地売買契約書の中で、どちらが負担するか合意があれば、その通りとします。
特に、合意がなければ、手数料は、振込をする側が、負担をするというのが原則です。
このことは、民法484条、485条に「持参債務の原則」として、規定してあります。
土地売買に関しては、他にも、確定測量、農地転用申請、登記申請等の費用について、どちらが負担するのかということがあります。
基本は、債務者負担ということです。