建物を貸しているオーナーからの相談です。
現在、賃貸借の目的が倉庫として貸している借主から、目的を事務所兼倉庫に変更してほしいといった話があるが、どうなんですか。
目的が、事務所になると、借地借家法が適用されるので、借主の権利が強くなります。
借家権が付いて、立ち退いてほしいときには、オーナーの正当な理由が必要になったり、立ち退き料を支払うといったことになります。
ですから、注意する必要があります。
どうしも目的を変更してほしいというなら、期限付きの定期借家契約に切り替える方法もあります。