先日、建築条件付きの分譲地について、売買契約をした方から、相談がありました。
当初、建物は、予算がないので建築費用のかからないもので、というお願いを営業担当の方と、お話をしたそうです。
しかし、建物の見積書は、予想以上の価格だったので、お断りしました・・・営業担当者、いわく後から変更がきくので、まずは契約を、ということでした。
そういった経緯で、土地と建物請負契約をしてしまったということでした・・・・手付金も支払ったのことでした。
その後、建物の建築費用がかからないようにお話をしたが・・・・当初の建物建築費用から下がらなかった。
仕方がないので、契約解除を申し出たいが、どうしたらいいのか、という相談でした。
建築条件付土地売買は、通常、当事者間で約定した期間内に、建築工事についての請負契約が指定された建築業者と買主との間で成立しなかったときは、条件
不成就により契約が解除となり、それまでに売主が買主から受領した土地代金等を全額買主に返還しなければならないことになっています。
しかし、この件は、土地と建物請負契約をしてしまったということでしたので、契約解除は、手付放棄の方法しかないですねぇ。