相続税対策の養子縁組について、訴訟問題になり裁判がなされたそうです。
養子縁組は、相続税の節減の目的に利用されたりすることがあります。
しかし、民法802条は、養子縁組をする意思がないときは無効としています。
その有効性について、判例は、実質的な意思を要求しており、真に親子関係を創設することが必要としています。
ですから、相続税の軽減目的のみの場合であれば、無効となる可能性があります。
直近の判例では、平成29年1月29日の最高裁判決は、専ら相続税の節税のための養子縁組も有効であるとの判断をしました。
国税庁も、形だけの養子縁組は、認めないとした見解を持っているそうです・・・・・相続税対策は、慎重に進めましょう。