お客様から建物解体費用の見積もりを頼まれました。
早速、知合いの解体業者さんへ連絡し、現地を見てもらいました。
見積もりは、水曜日頃、提出していただけるということでした。
最近、建物解体の仕事が多くあり、忙しいとのことでした。
特に、空き家対策の推進に関する特別措置法が、施行されたので・・・・・・今後、建物解体は増えるでしょう。
特措法では問題があるものを「特定空き家」としています。
「特定空き家」の条件として、国土交通省は4つの基準を示しました。
1.基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
2.ごみの放置などで衛生上有害なもの
3.適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空き家」と認められた物件の持ち主には、修繕や撤去の指導や勧告、命令ができる。
命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。
さらに、税金の恩典では、「住宅用地の特例」によって、住宅が建っていれば固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の
1、それぞれ減額されます。・・・・・・・・・・・「家が建っている」ことが重要だったんです。
しかし、16年度以降は、「特定空き家」は、税金軽減措置の対象外となります。
行政としては、これからは、実態調査が大変ですねぇ・・・・・・・実効性あるのかなぁ。