不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

相続放棄

2014-06-23 16:45:47 | 日記

知合いの方から、相続について、相談がありました。

父親とは、別居しており、相続財産は、どうなるのか。という相談でした。

心配されているのは遺言書で、相続させないということだったら、相続財産の権利がなくなるのか。ということでした。

万が一、そういった遺言であっても、遺留分請求という権利があり、制約は、受けますが、ある程度は、相続できます。と答えました。

ただ、心配なのは、父親に借金があるかもしれないということでした。

こういった場合、相続財産を上回るような借金が、父親にあったら、相続しないほうが、賢明です。

相続の放棄をするわけです。

これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から、三か月以内に」家庭裁判所へ、申し述べをしなければなりません。

これをしないと、正式な法律上の放棄になりませんので、注意が必要です。とアドバイスしました。

このように、相続は、それぞれの条件が異なり、非常に難しいものです。

ですから、相続について、心配ごとがあれば、もよりの法律相談へ行って、聞いてみること・・・・・・が必要ですかねぇ。