知合いの方から、相続について、相談がありました。
父親とは、別居しており、相続財産は、どうなるのか。という相談でした。
心配されているのは遺言書で、相続させないということだったら、相続財産の権利がなくなるのか。ということでした。
万が一、そういった遺言であっても、遺留分請求という権利があり、制約は、受けますが、ある程度は、相続できます。と答えました。
ただ、心配なのは、父親に借金があるかもしれないということでした。
こういった場合、相続財産を上回るような借金が、父親にあったら、相続しないほうが、賢明です。
相続の放棄をするわけです。
これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から、三か月以内に」家庭裁判所へ、申し述べをしなければなりません。
これをしないと、正式な法律上の放棄になりませんので、注意が必要です。とアドバイスしました。
このように、相続は、それぞれの条件が異なり、非常に難しいものです。
ですから、相続について、心配ごとがあれば、もよりの法律相談へ行って、聞いてみること・・・・・・が必要ですかねぇ。