今日、某新聞に、岐阜市役所が、空家に、緊急代行措置を行った。という記事が掲載されていました。
鉄骨3階建ての建物の「外壁が道路側へ、落ちそう」という通報があり、所有者者に同意を得る前に、外壁を撤去したということでした。
これは、岐阜市が、4月から施行している「空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、行ったものです。
条例の基本は、所有者責任ですから、これらの代行撤去の費用は、当然、所有者負担になります。
条例では、市役所は、空き家等が管理不全な状態 であると認めるときは、その 空き家等の所有者等に対し て、管理不全な状態の是正に
必要な措置について 助言し、又は指導することができる。としています。
岐阜市内の方で、こういった空き家で、困っていたら、一度、市役所へ相談するといいですよ。
窓口は、岐阜市役所 まちづくり推進部建築指導課で~す。