今日、知合いの方から、電話で問合せがありました。
その方の身内が、住居を建てるために、某不動産屋さんの仲介で、土地を購入するため売買契約を締結した。ということで
した。
その土地は、市街化区域内にあり、二筆にまたがって、一筆は、地目が農地(畑)ということです。
その決済と引渡についての質問でした。
農地法の転用届出がしてないのに、決済できるんですか。という質問でした。
そして、決済の日が、日曜日に実行するということですが、登記手続きに問題は、ないんですか。という質問でした。
一般的な話をすれば、専門業者の段取りとしては、論外ですねぇ・・・・そういった段取りでは、決済・引渡はしません。
売主に悪意がなくても、法務局が開所してない日に、引渡はしませんし、農地転用許可がなければ、所有権移転登記は不可
能ですから、論外ですねぇ。
もし、農地に小作権が付いていたら、大変ですねぇ・・・・。
しかし、そんな不動産屋さんが、居るのが不思議ですねぇ・・・・。