先日、「瑕疵担保責任」について、業界の研修会がありました。
「瑕疵」って言っても、一般の消費者には、難しいと思います。
「瑕疵」の定義は、対象物件が通常有すべき品質・性能、又は、当事者が表示した品質・性能に欠けるところがあることで
す。
では、不動産では、どんな例があるかと言うと。
土地を購入したが、「建物が建てられない」等の土地利用ができない場合。
中古住宅を購入したが、雨漏りやシロアリ被害があることが、後から分かった場合。
不動産を購入したが、そこで自殺等の事故・事件があったことが分かった場合。
不動産を購入したが、周辺に悪臭や騒音などの環境被害がある場合。
などですが、不動産業者は、これらについて知っていた場合は、告知することになっています。
もし、告知がなかった場合は、売主は、「瑕疵担保責任」が問われることになります。
仲介業者の責任も、微妙ですねぇ・・・・・。
ですから、不動産の購入に当たっては、慎重に・・・・・。