昨日は、相続登記のお話をしました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/niwatori.gif)
それじゃあ、相続人って、どうやって決めるんでしょか。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/usagi.gif)
まず、被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続権者を特定するためには、被相続人と 相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/usagi.gif)
相続人となれるのは、配偶者と血族です。「配偶者」はつねに相続人になれますが、血族 の場合は、相続の順位が決まっています。第一順位は「子」で、実子だけでなく「養子」 や「非嫡出子」も対象になります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/heart.gif)
子がいない場合は、第二順位の者が相続します。第二順位は、直系尊属で、「父母や祖父 母」が対象になります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/heart.gif)
第三順位が「兄弟姉妹」です。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/heart.gif)
民法では、相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになりま す(これを「法定相続」といいます。)。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hakushu.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるた めには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_blue.gif)
そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hakushu.gif)
不動産の相続登記では、これらを基に「相続関係説明図と遺産分割協議書」を添付しなけ ればなりません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
これらの事務手続きの専門家は、司法書士さんの業務ですので、もし、具体的なことがあ れば、そちらで相談されると良いと思います。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_do.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/sayonara.gif)
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それじゃあ、相続人って、どうやって決めるんでしょか。
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まず、被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続権者を特定するためには、被相続人と 相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。
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相続人となれるのは、配偶者と血族です。「配偶者」はつねに相続人になれますが、血族 の場合は、相続の順位が決まっています。第一順位は「子」で、実子だけでなく「養子」 や「非嫡出子」も対象になります。
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子がいない場合は、第二順位の者が相続します。第二順位は、直系尊属で、「父母や祖父 母」が対象になります。
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第三順位が「兄弟姉妹」です。
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民法では、相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになりま す(これを「法定相続」といいます。)。
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「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるた めには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
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そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。
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不動産の相続登記では、これらを基に「相続関係説明図と遺産分割協議書」を添付しなけ ればなりません。
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これらの事務手続きの専門家は、司法書士さんの業務ですので、もし、具体的なことがあ れば、そちらで相談されると良いと思います。
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