不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

相続人

2010-10-05 17:30:12 | 日記
 昨日は、相続登記のお話をしました。

 それじゃあ、相続人って、どうやって決めるんでしょか。

 まず、被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続権者を特定するためには、被相続人と 相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。

 相続人となれるのは、配偶者と血族です。「配偶者」はつねに相続人になれますが、血族 の場合は、相続の順位が決まっています。第一順位は「子」で、実子だけでなく「養子」 や「非嫡出子」も対象になります。

 子がいない場合は、第二順位の者が相続します。第二順位は、直系尊属で、「父母や祖父 母」が対象になります。

 第三順位が「兄弟姉妹」です。

 民法では、相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになりま す(これを「法定相続」といいます。)。

 「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるた めには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
 そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。

 不動産の相続登記では、これらを基に「相続関係説明図と遺産分割協議書」を添付しなけ ればなりません。

 これらの事務手続きの専門家は、司法書士さんの業務ですので、もし、具体的なことがあ れば、そちらで相談されると良いと思います。