2011年の東京電力福島第一原発事故をめぐり、東電の株主42人が旧経営陣らに対し、「津波対策を怠り会社に損害を与えた」として23兆円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁でありました。
木納敏和裁判長は、旧経営陣に13兆3210億円の賠償を命じた一審判決を取り消し、株主側の請求を棄却する判決を言い渡しました。
2022年の一審・東京地裁判決は、旧経営陣は巨大津波を予見でき、対策を指示すれば事故は防げた可能性があったと判断していましたが、高裁は、巨大津波の襲来に「切迫感や現実感はなかった」として、そもそも津波を予見できなかったと判断、一転して旧経営陣の賠償責任を認めませんでした。
これは不当判決です。
刑事責任も問えず、民事責任も問えない。
いい加減な判断で予見困難とするのは、原発事故が起こっても免責できるという考えを広めることになる。
高裁の裁判長の名前を記憶しておかないといけませんね。
将来、不幸にも原発事故が発生した場合に、この裁判長にも民事責任を追及するようにするために・・・
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