ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

“風呂敷残業”は会社にとってありがたいものではない

2012-08-23 17:29:37 | 労務情報

 今どき風呂敷で書類を持ち歩く人もいないだろうが、仕事を自宅に持ち帰るのを、“風呂敷残業”と呼ぶ。今日的には、帰宅後にインターネット回線を使って会社のサーバーにアクセスするのも、この部類に含まれるだろう。
 従業員が熱意と責任感をもって仕事に取り組んでくれるのは会社としてはありがたいことなのかも知れないが、風呂敷残業には落とし穴も多いので注意したい。

 まず、会社でやらずに自宅へ持ち帰ってやった仕事であっても、それは“残業”に他ならない。
 すなわち、上司が命じた場合は当然のこととして、自宅で仕事をしているのを上司が知っていながら黙認していた場合も、賃金を支払わなければならない。仮に上司が直接は関知していなかったとしても、常態として風呂敷残業が行われていたり、通常の労働時間内ではとても終わらない分量の仕事を与えているような場合も同様だ。

 また、風呂敷残業では、上司の目が届かないので、労働時間を管理しにくい点も要注意だ。とりわけ、会社で残業しても終わらなかったため自宅で残業するようなケースでは、必然的に過重労働になりがちなので、健康管理面での配慮が求められよう。
 銀行システムの統合に際してマニュアルを自宅に持ち帰って覚えなければならなかった営業課長が業務中に倒れた事件(札幌地裁H06.02.28判)でも、休日労働を禁じられていたため自宅で残務処理をするしかなかったハンバーガーショップの店舗管理担当者が突発性心室細動により突然死した事件(東京地裁H22.01.18判)でも、裁判所は過重労働が存在したと断定している。

 これらに加えて、風呂敷残業には、営業機密や個人情報等が流出・漏洩するリスクも付き物だ…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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