税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

定期借地権等の目的となっている宅地の評価2

2008-04-08 08:21:00 | 相続税・贈与税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は定期借地権等の目的となっている宅地の評価
(普通借地権の割合が30%~70%の地域以外の場合又は課税上弊害のある場合)についてまとめました。

定期借地権の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地価額から、定期借地権等の評価額を控除した金額によって評価します。
ただし、その評価した借地権価額が、その宅地の自用地価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。

残存期間年数 割合
5年以下の場合 5%
5年を超え10年以下の場合 10%
10年を超え15年以下の場合 15%
15年を超える場合 20%

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