税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

2008-04-07 08:20:43 | 相続税・贈与税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、一般定期借地権の目的となっている宅地(普通借地権の割合が
30%~70%の地域にあって課税上弊害のない場合)についてまとめてみました。

 1.   一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

課税時期における自用地価額に次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額とする。

(1-底地割合)×逓減率

逓減率=(課税時期におけるその一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)÷(一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)

2.  底地割合
一般定期借地権の目的となっている宅地のその設定の時における価額が、その宅地の自用地としての価額に占める割合をいうものとし、借地権割合の地域区分に応じ、次の割合によるものとされる。

借地権割合 底地割合
路線図 評価倍率表
地域区分 C 70% 55%
D 60% 60%
E 50% 65%
F 40% 70%
G 30% 75%


3.   課税上弊害がない場合

一般定期借地権の設定等の行為が専ら租税負担回避を目的としたものでない場合をいうほか、この方法で評価することが著しく不適当と認められるこのとのない場合をいい、個々の設定等についての事情、取引当事者間の関係等を総合判断してその有無を判定します。
なお、一般定期借地権の借地権者が次に掲げる者に該当する場合には、「課税上弊害がある」ものとされます。
イ、一般定期借地権の借地権設定者の親族
ロ、借地権設定者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と事情のある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
ハ、借地権設定者の使用人及び使用人以外の者で借地権設定者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ、借地権設定者が会社役員となっている会社
ホ、借地権設定者、その親族、上記ロ及びハに掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に同族会社に該当する法人
ヘ、上記ニ又はハに掲げる法人の会社役員又は使用人
ト、借地権設定者が、自ら一般定期借地権を有することとなる場合の借地権設定者


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