税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税(住宅の貸付け関係6)

2011-11-20 13:09:17 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係6)

家賃の範囲

住宅の毎月の家賃は消費税が非課税ですが、敷金等の償却や共益費はどう取り扱われるのか確認をします。

●家賃には、月極め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分及び共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担するいわゆる共益費も含まれる(消費税基本通達6-13-9)。

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