税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事業分離等に関する会計基準

2007-07-12 08:09:58 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は平成17年12月27日付の「事業分離等に関する会計基準」についてです。
ここ数年、私から見るとすごい勢いで会計基準が発表され続けていて、これをフォローするのが大変です。
基準の発表されるスピードと頻度もすごいですが、ボリュームもまた素晴らしい。とても数時間で読み切れません。特に今日の「事業分離等に関する会計基準」については唖然としてしまいます。数ヶ月前から何回もまとめることにチャレンジしましたが、圧倒的な量の前に委縮してしまい、何所から手をつけてよいのか迷っていました
今回、やっと糸口が見つかり始めたような気がします。気力も確定申告や3月決算法人の申告が終わって余裕も出てきたせいもあるのでしょうか。

まずはじめに、この会計基準の項目を並べてみるところからスタートします。

[分離元企業の会計処理]
  • 対価が現金等のみ
    • 子会社を分離先企業とする場合
    • 関連会社を分離先企業とする場合
    • 子会社や関連会社以外を分離先企業とする場合
  • 対価が分離先企業の株式のみ
    • 分離先企業が子会社となる場合
      • 分離前に分離先企業の株式を保有していない場合
      • 分離前に分離先企業の株を保有している場合(その他有価証券や売買目的有価証券)
      • 分離先企業がすでに子会社である場合
    • 分離先企業が関連会社となる場合
      • 分離前に分離先企業の株式を保有していない場合
      • 分離前に分離先企業の株を保有している場合(その他有価証券や売買目的有価証券)
      • 分離先企業がすでに関連会社である場合
    • 分離先企業が子会社や関連会社以外となる場合
  • 対価が現金等と分離先企業の株式
    • 分離先企業が子会社となる場合
    • 分離先企業が関連会社となる場合
    • 分離先企業が子会社や関連会社以外となる場合
本日はここまで。
追って原稿を書いていきます。

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