税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税(住宅の貸付け関係5)

2011-11-18 06:33:14 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係5)

プール、アスレチック施設等付き住宅の貸付け

プール、アスレチック施設等を備えた住宅の貸付けにおいて、例えば、その施設等を居住者以外の者も利用でき、かつ、その居住者以外の者が利用する場合に利用料(月極め又は年決めの会費等を含む)を徴収している場合等には、居住者について家賃の一部としてその利用料に相当する額が徴収されていても、その施設等の貸し付けは住宅の貸付けには含まれない(消費税基本通達6-13-2)。

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