■■【経営コンサルタントのお勧め図書】税務の落とし穴<o:p></o:p>
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「経営コンサルタントがどのような本を、どのように読んでいるのかを教えてください」「経営コンサルタントのお勧めの本は?」という声をしばしばお聞きします。<o:p></o:p>
日本経営士協会の経営士・コンサルタントの先生方が読んでいる書籍を、毎月第4火曜日にご紹介します。<o:p></o:p>
<v:shape id="図_x0020_2" alt="http://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1029" style="width: 12pt; height: 12pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;"><v:imagedata o:title="240" src="file:///C:UsersN4977~1.IMAAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.gif"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>
■ 今日のおすすめ<o:p></o:p>
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『ものづくり日本の海外戦略』(村田守弘、石川敏夫、柴田篤著:千倉書房)<o:p></o:p>
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■ あなたの会社の税務経営に抜けはありませんか(はじめに)<o:p></o:p>
経営者、財務・経理部門の皆様或いはコンサルタントの皆様、皆様が日頃ほとんど関係なく過ごしている、それ故に管理上の大きな抜け穴となり、大きなリスクを抱えている分野は何かご存知ですか。そしてある時、国内外の税務当局又は税関から事後調査が入り、アット驚く多額の追徴課税を受けるリスクは何かご存知ですか。<o:p></o:p>
日本経済新聞朝刊の2013年9月1日から3日まで「Taxウォーズ」という連載が載りました。マスコミとしては、ニッチでありながら、決して軽視してはならない国際税務の問題に焦点を絞った記事で、良い記事でした。この記事に出てくるのが今日お話ししようとしている二つの内の一つ「移転価格税務」です。もう一つは「関税」です。この二つとも第三者が取引相手の場合は、リスクは有りません。取引が価格を恣意的に決められる親子会社間の取引(特殊取引)に生ずるリスクです。<o:p></o:p>
このリスクは、大企業、中小企業に関係なく存在するリスクです。避けて通れないグローバル化時代であればこそ、改めて注目されるべきリスク課題です。<o:p></o:p>
このリスクの存在を意識し、事前に対応を行う場合と、軽視し成り行き任せにしておく場合のリスクの格差は、アット驚く金額のリスクの差になります。長期的経営戦略の視点から、お勧めの本をお読み頂き、リスクを意識され、事前対応をされることをお薦めします。<o:p></o:p>
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■ 移転価格税務と関税のリスクを知り、対策を打ちましょう<o:p></o:p>
【移転価格税制と関税のリスクの発生の仕組み】<o:p></o:p>
実務的にはあるべき移転価格算定のために使用される方法が、あるべき通関価格算定のために準用されます。日本国内企業が海外の生産子会社から製品を輸入しているケースを想定します。輸入価格があるべき移転価格、通関価格より低いと、日本における関税リスクと海外生産子会社の所属する国(輸出国)における移転価格税務リスクが発生します。(親会社に不当に利益を与えたとして。)逆に高いと日本国内における移転価格税務リスクが発生します。(海外生産子会社に不当に利益を与えたとして。)<o:p></o:p>
一方、日本国内企業が製品を海外の販売子会社に輸出しているケースを想定しましょう。上記と同じように、親子会社間であるべき移転価格、通関価格で輸出しないと、<o:p></o:p>
移転価格税務リスク(国内外の)と関税リスク(輸入国の)が、取引価格の高い低いに応じて発生します。<o:p></o:p>
なお移転価格税務リスクが発生する国は、OECD加盟国です。因みにアジアでは、中国、韓国、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシアです。アジア以外では、アメリカ、カナダ、メキシコ、オーストリア、スイス、トルコEU加盟19か国等です。<o:p></o:p>
【移転価格税制のリスク回避法】<o:p></o:p>
それぞれの国で差がありますので、一般論として申し上げます。<o:p></o:p>
あるべき移転価格を算定し、適正価格で親子会社間の取引価格とすることが原則です。移転価格の算定は独立企業間原則に従ったものであることが要求されます。独立企業間原則に従って算出取引価格の算定根拠(独立価格批准法など詳細は本書をお読みください)を文書化し、関係資料とともに保管しておくことが日本を始め多くの国の税法に定められています。これにより事後調査があったときに、挙証責任は税務当局に移るのです。つまり税務当局が恣意的に比較対象取引を選定する、いわゆる「シークレット・コンパラブル」のリスクを回避することができるのです。<o:p></o:p>
さらに、リスク回避の万全を期する方法として「事前確認制度」があります。関係両国の税務当局を巻き込み、上記の文書化した算定根拠の修正承認を認めてもらう制度です。これには時間とお金がかかりますが、ここまでやれば万全です。<o:p></o:p>
【関税リスクを回避するには】<o:p></o:p>
関税はC・I・F価格と通関品の要素(関税番号、原産地など)による関税率によって決まります。<o:p></o:p>
関税リスクはC・I・F価格のC(Cost)の部分が恣意的に決められる親子会社間取引で発生します。関税リスクを回避するためにもあるべき通関価格(あるべき移転価格の算定に準じる)を文書化しておくことです。<o:p></o:p>
文書化については移転価格税務のように、各国の関税法および所管するGATT/WTOのガイドラインにも定めはありませんが、事後調査の際に効率的に調査が進んだり、適正さを挙証する文書になり、リスク回避に有効です。<o:p></o:p>
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■ 移転価格税制、関税のリスク回避は経営者のセンスに懸かっている(むすび)<o:p></o:p>
皆様の関係する企業の経営者に、今まで述べてき移転価格税制、関税に関するリスクのお話をしてみて下さい。関心を示す経営者は、センスのある経営者です。是非皆様から、リスク回避策を提言してみて下さい。将来必ず経営者から「貴方のお蔭でリスクを回避できたよ」と言って頂ける時が来るでしょう。<o:p></o:p>
しかし関心を示さない経営者でしたら、いくら良い提言をしても無視されるでしょう。残念ですがその様な経営者の企業は、座して嵐の来るのを待つしかないでしょう。<o:p></o:p>
それ程に、移転価格税制、関税の問題は重要であり、大きな潜在的リスクがあるにもかかわらず、切迫感、身近さからは遠い存在なのです。<o:p></o:p>
私は、著者の村田先生のご指導の下、移転価格税務リスク回避の歴史の中で、一つの足跡を残した者として、お勧めの本を読まれることをお薦めします。<o:p></o:p>
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【酒井 闊プロフィール】<o:p></o:p>
10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。<o:p></o:p>
企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。<o:p></o:p>
http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/2091.htm<o:p></o:p>
http://sakai-gm.jp/<o:p></o:p>
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【 注 】<o:p></o:p>
著者からの原稿をそのまま掲載しています。読者の皆様のご判断で、自己責任で行動してください。<o:p></o:p>
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