大阪市で同和行政についての様々な見直しが行われている。将来的には八尾市も例外ではなく、私のところにも多くの問い合わせや、ご意見が寄せられている。引き金は、小西容疑者による詐欺罪等、八尾市での丸尾容疑者による恐喝。こと、犯罪そのものについては、北口末広・解放同盟大阪府連合会書記長も「個人が不正に利益を得るエセ行為などはむろん是正すべきだ」と明言している。犯罪容疑者として徹底的に暴かれるべきであり、関連した個人や団体も当事者意識を持ってこれに対応するべきである。
さて、私の同和行政についての理解を誤解を恐れず記していく。
まず、同和行政は何故始まったのか。戦前戦後と被差別は劣悪な生活環境にあった。様々な差別が原因となって結果が生まれた。長年積み重ねられた差別によって、普通の社会的生活すらできない中で、どうしたら少なくとも生活環境くらいはレベルアップできるだろうか。そこで同和対策事業措置法が成立した。
第1条には
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この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのつとり、歴史的社会的理由により生活環境等に安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について国及び地方公共団体が協力して行なう同和対策事業の目的を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。
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特別の措置、つまり特権を与えるということで、生活向上の支援をしようということ。例えるならば、ゴルフのハンデを与えようともいえる。そして、少々俗っぽい表現を使うならば、「過去のツケを払う」ということで、国と対象地域がこれに合意したのである。ただし、
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附則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、昭和五十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
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という、時限立法であった。これも、国と対象地域が合意したことであった。私は、この法律の成立主旨にはついて、全く大賛成である。
私が問題提起したいのは、
1.同和対策事業特別措置法の目的とは何なのか。
2.国や行政の側も、あるいは社会全体も、対象地域には「金だけ渡しておけばよい」とし、差別という心の問題に真剣に取組んでこなかったのではないか。
3.一方、対象地域の側も、長年にわたる歴史的背景はある。しかし、いつまでもそればかりに頼り、生活が改善される中で、本当に期限が切れるまでに、自立する努力をしてきただろうかということ。差別を御旗に、依存体質になっていないだろうかということ。
・・・である。
残念ながら差別は存在する。なくならないが、なくすよう肝に銘じなければならない。しかし、差別と区別の境界線が曖昧で、差別されたと感ずれば差別、感じなければ区別という考えはあまりにも乱暴。また、社会にはどこか、差別問題に触れたことで、社会の裏を知る、チョッと大人になった気になるという悪しき風潮があると思う。結婚や就職に関する差別が現実に存在するということは、社会がもっと努力をしなければならないということである。つまり、差別をなくするということは、「心の問題」であり、「金銭支援という問題」ではないと私は思う。残念ながら、「金だけ渡しておけ」的な感情が国や行政、そして、社会全体にあったと思う。
一方の、対象地域はどうだったか。差別という歴史的積み重ねをが原因で、劣悪だった生活環境が、ある程度向上していることは事実。過去のツケは時限立法の元に支払われてきた。法律の目的は、「対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与すること」であった。差別をなくする手段としての法律ではない。差別を無くする為に同対法が作られたのではない。それは、条文を読んで明らかである。そして、その特別措置だが、プレーヤーは、いずれハンデを貰えなくなるという約束であった。対象地域には、期限が切れるまでに、自立していこうという心の成長はあっただろうか。誰にでも依存心はあるものだ。だからこそ、依存体質にならぬようにするべきだ。「いつまでも、行政からの特別支援があって当たり前という意識」はなかっただろうか。
同和行政の見直しのきっかけとなった一連の事件は、対象地域の責任者に金さえ支援しておけば良いという行政の対応に付け込んだ、依存体質から抜け出せない対象地域の一部の悪人によって、特別支援が私腹を肥やすルートに利用されたものなのだ。差別は金銭では解決できないのである。
よって結論。同和行政に関わるすべての当事者が、差別問題を金で解決するのをやめる事である。心の問題を金で解決すしようとするから、事件が起きるのである。
読売新聞より。「個人が不正に利益を得るエセ行為などはむろん、是正すべきだ。ただ、結婚や就労実態などで差別は現実に存在する。」という、解放同盟北口書記長の意見には同感。しかし、残念ながら、「差別がある限り、同和行政は必要。差別をなくすために今後、一般施策をどのように活用し、同和行政を推進していくのか、市は明確にしてほしい」という意見には、違和感を感ずる。むしろ、金で解決することをやめれば、心の問題に対して大衆運動が特化されるのではないだろうか。
さて、私の同和行政についての理解を誤解を恐れず記していく。
まず、同和行政は何故始まったのか。戦前戦後と被差別は劣悪な生活環境にあった。様々な差別が原因となって結果が生まれた。長年積み重ねられた差別によって、普通の社会的生活すらできない中で、どうしたら少なくとも生活環境くらいはレベルアップできるだろうか。そこで同和対策事業措置法が成立した。
第1条には
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この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのつとり、歴史的社会的理由により生活環境等に安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について国及び地方公共団体が協力して行なう同和対策事業の目的を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。
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特別の措置、つまり特権を与えるということで、生活向上の支援をしようということ。例えるならば、ゴルフのハンデを与えようともいえる。そして、少々俗っぽい表現を使うならば、「過去のツケを払う」ということで、国と対象地域がこれに合意したのである。ただし、
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附則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、昭和五十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
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という、時限立法であった。これも、国と対象地域が合意したことであった。私は、この法律の成立主旨にはついて、全く大賛成である。
私が問題提起したいのは、
1.同和対策事業特別措置法の目的とは何なのか。
2.国や行政の側も、あるいは社会全体も、対象地域には「金だけ渡しておけばよい」とし、差別という心の問題に真剣に取組んでこなかったのではないか。
3.一方、対象地域の側も、長年にわたる歴史的背景はある。しかし、いつまでもそればかりに頼り、生活が改善される中で、本当に期限が切れるまでに、自立する努力をしてきただろうかということ。差別を御旗に、依存体質になっていないだろうかということ。
・・・である。
残念ながら差別は存在する。なくならないが、なくすよう肝に銘じなければならない。しかし、差別と区別の境界線が曖昧で、差別されたと感ずれば差別、感じなければ区別という考えはあまりにも乱暴。また、社会にはどこか、差別問題に触れたことで、社会の裏を知る、チョッと大人になった気になるという悪しき風潮があると思う。結婚や就職に関する差別が現実に存在するということは、社会がもっと努力をしなければならないということである。つまり、差別をなくするということは、「心の問題」であり、「金銭支援という問題」ではないと私は思う。残念ながら、「金だけ渡しておけ」的な感情が国や行政、そして、社会全体にあったと思う。
一方の、対象地域はどうだったか。差別という歴史的積み重ねをが原因で、劣悪だった生活環境が、ある程度向上していることは事実。過去のツケは時限立法の元に支払われてきた。法律の目的は、「対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与すること」であった。差別をなくする手段としての法律ではない。差別を無くする為に同対法が作られたのではない。それは、条文を読んで明らかである。そして、その特別措置だが、プレーヤーは、いずれハンデを貰えなくなるという約束であった。対象地域には、期限が切れるまでに、自立していこうという心の成長はあっただろうか。誰にでも依存心はあるものだ。だからこそ、依存体質にならぬようにするべきだ。「いつまでも、行政からの特別支援があって当たり前という意識」はなかっただろうか。
同和行政の見直しのきっかけとなった一連の事件は、対象地域の責任者に金さえ支援しておけば良いという行政の対応に付け込んだ、依存体質から抜け出せない対象地域の一部の悪人によって、特別支援が私腹を肥やすルートに利用されたものなのだ。差別は金銭では解決できないのである。
よって結論。同和行政に関わるすべての当事者が、差別問題を金で解決するのをやめる事である。心の問題を金で解決すしようとするから、事件が起きるのである。
読売新聞より。「個人が不正に利益を得るエセ行為などはむろん、是正すべきだ。ただ、結婚や就労実態などで差別は現実に存在する。」という、解放同盟北口書記長の意見には同感。しかし、残念ながら、「差別がある限り、同和行政は必要。差別をなくすために今後、一般施策をどのように活用し、同和行政を推進していくのか、市は明確にしてほしい」という意見には、違和感を感ずる。むしろ、金で解決することをやめれば、心の問題に対して大衆運動が特化されるのではないだろうか。