この問題は慎重に記したい。何卒、長尾は右翼だとか、保守を捨てたとかのレッテル貼りなどはご遠慮願い、長尾たかしの理屈にお付き合い頂ければ嬉しい。
さて、我国の安全保障、国際協力に関する現状認識を羅列する。
1.我国には正式な軍隊がないということ。
2.我国はアメリカと安全保障条約を結んでいるということ。
3.憲法9条があること。
4.国連常任理事国ではないということ。
5.我国もテロの危機に晒されているということ。
6.PKOなどの国際協力支援を求められていること。
7.集団的自衛権の問題が解決されていないこと。
8.戦争という危機に加えて、テロという危機が加わっていること。
9.我国は輸出入により国益が確保されているということ。
10.
11.
12.・・・・
もう、この時点で一貫性がない。確実にいえるのは、我国を守る、防衛ということについて、一切の主権が日本側に存在していないということ。自分の家を自分で守れない。自分の国を自分で守れない。自主的に他人の家も助けることができない。自主的に他国の危機に協力できない。これが我が家、我国の現状である。
その時々の政治があまりにも無責任であったからだ。矛盾を承知で、意思決定を他国、とくにアメリカ主導で、その場しのぎの対応をしてきたのである。典型的な事例がテロ特措法。「特措法」とは聞こえが良いが、何のことはない、とりあえず「特別措置を講じましょう」ということ。根本的な問題解決を避けて国防、国際支援という危機に日本国家挙げてさも対応しているかのように振舞うこの現状。これでは、普通の国が聞いてあきれる。「基本法」を何故議論できないのだろうか?
日本の法律における基本法を下に列挙する。
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教育基本法:(昭和22年3月31日法律第25号)
原子力基本法:(昭和30年12月19日法律第186号)
災害対策基本法:(昭和36年11月15日法律第223号)
観光基本法:(昭和38年6月20日法律第107号)
中小企業基本法:(昭和38年7月20日法律第154号)
森林・林業基本法:(昭和39年7月9日法律第161号)
消費者基本法:(昭和43年5月30日法律第78号)
障害者基本法:(昭和45年5月21日法律第84号)
交通安全対策基本法:(昭和45年6月1日法律110号)
土地基本法:(平成元年12月22日法律第84号)
環境基本法:(平成5年11月19日法律第91号)
高齢社会対策基本法:(平成7年11月15日法律第129号)
科学技術基本法:(平成7年11月15日法律第130号)
中央省庁等改革基本法:(平成10年6月12日法律第103号)
ものづくり基盤技術振興基本法:(平成11年3月19日法律第2号)
男女共同参画社会基本法:(平成11年6月23日法律第78号)
食料・農業・農村基本法:(平成11年7月16日法律第106号)
循環型社会形成推進基本法:(平成12年6月2日法律第110号)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法:(平成12年12月6日法律第144号)
特殊法人等改革基本法:(平成13年6月21日法律第58号)
水産基本法:(平成13年6月29日法律第89号)
文化芸術振興基本法:(平成13年12月7日法律第148号)
エネルギー政策基本法:(平成14年6月14日法律第71号)
知的財産基本法:(平成14年12月4日法律第122号)
食品安全基本法:(平成15年5月23日法律第48号)
少子化社会対策基本法:(平成15年7月30日法律第133号)
犯罪被害者等基本法:(平成16年12月8日法律第161号)
食育基本法:(平成17年6月17日法律第63号)
がん対策基本法:(平成18年6月23日法律第98号)
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国防に関する基本法議論が何故なされない?政治の役割とは、国民の命と財産を守ることではなかったのか?
要は、今回のテロ特別措置法を延長するしないは、根本的な我国の安全保障議論にはならない。しかし、この時期、タイミングを議論展開のために利用しなくてはならない。これがまず第一に申し上げたいことである。
第二には、我国も他国も、特に国連加盟諸国が見て見ぬ振りをしている重要な問題がある。国連承認なしで実行された22回もの戦争は、アメリカが始めた戦争であるという事実。ルール違反を堂々とやってのけるアメリカに対して、何故レッドカードを出せないのか?それは、アメリカが怖いからである。アメリカだけではない、中国も旧ソビエトも国連を無視して戦争をしている。
だから、私は国連の存在を重んじてはいても、我国の国家存亡に関わる決定について「全てを託す」ことはできないと考えるのである。
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アメリカの正義がまかりとおるほど世界は矛盾だらけ。こうなり
ゃ、徹底的に不条理を現実にして頂くしかない。国際法違反であ
ったとしても、アメリカが自国を裁くはずがない。拒否権を行使
できる以上、永遠にアメリカは国連を無視し続けることが出来る
環境にあるのだ。
S氏の情報提供によると、戦後国際的紛争が26回起きたうち国連が
承認したのは、朝鮮戦争、ボスニア戦争、湾岸戦争、アフガニス
タン戦争の4回に過ぎない。その間、米国は50回以上、外国へ部隊
を投入、ベトナム、ハイチ、コソボ、パナマ、グレナダなどほぼ
全ては国連の承認なしで実行された。
他の常任理事国も、中国は、インド、ベトナムを、旧ソ連はアフ
ガニスタン、ハンガリーを攻撃、フランス、イギリスも国連無視
で軍事力を行使している。
※長尾たかしコラムから・・・03.3.20
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つまり、アメリカはどこの国とも対等には成りえない、「特別な存在」なのである。それを許してよいのだろうか。だから、当然、日本が日米同盟を基軸に国益を考えるとき、本当にこのままの関係でよいのかと疑問なのである。
昨日記した様に、特措法延長問題に際し、「釘を刺すよいタイミング」なのではないかと思うのである。
それにしても、11.1の期限までこれらの議論が出来ないことは百も承知で昨日、今日と記している。これがまたムナシイ。
さて、我国の安全保障、国際協力に関する現状認識を羅列する。
1.我国には正式な軍隊がないということ。
2.我国はアメリカと安全保障条約を結んでいるということ。
3.憲法9条があること。
4.国連常任理事国ではないということ。
5.我国もテロの危機に晒されているということ。
6.PKOなどの国際協力支援を求められていること。
7.集団的自衛権の問題が解決されていないこと。
8.戦争という危機に加えて、テロという危機が加わっていること。
9.我国は輸出入により国益が確保されているということ。
10.
11.
12.・・・・
もう、この時点で一貫性がない。確実にいえるのは、我国を守る、防衛ということについて、一切の主権が日本側に存在していないということ。自分の家を自分で守れない。自分の国を自分で守れない。自主的に他人の家も助けることができない。自主的に他国の危機に協力できない。これが我が家、我国の現状である。
その時々の政治があまりにも無責任であったからだ。矛盾を承知で、意思決定を他国、とくにアメリカ主導で、その場しのぎの対応をしてきたのである。典型的な事例がテロ特措法。「特措法」とは聞こえが良いが、何のことはない、とりあえず「特別措置を講じましょう」ということ。根本的な問題解決を避けて国防、国際支援という危機に日本国家挙げてさも対応しているかのように振舞うこの現状。これでは、普通の国が聞いてあきれる。「基本法」を何故議論できないのだろうか?
日本の法律における基本法を下に列挙する。
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教育基本法:(昭和22年3月31日法律第25号)
原子力基本法:(昭和30年12月19日法律第186号)
災害対策基本法:(昭和36年11月15日法律第223号)
観光基本法:(昭和38年6月20日法律第107号)
中小企業基本法:(昭和38年7月20日法律第154号)
森林・林業基本法:(昭和39年7月9日法律第161号)
消費者基本法:(昭和43年5月30日法律第78号)
障害者基本法:(昭和45年5月21日法律第84号)
交通安全対策基本法:(昭和45年6月1日法律110号)
土地基本法:(平成元年12月22日法律第84号)
環境基本法:(平成5年11月19日法律第91号)
高齢社会対策基本法:(平成7年11月15日法律第129号)
科学技術基本法:(平成7年11月15日法律第130号)
中央省庁等改革基本法:(平成10年6月12日法律第103号)
ものづくり基盤技術振興基本法:(平成11年3月19日法律第2号)
男女共同参画社会基本法:(平成11年6月23日法律第78号)
食料・農業・農村基本法:(平成11年7月16日法律第106号)
循環型社会形成推進基本法:(平成12年6月2日法律第110号)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法:(平成12年12月6日法律第144号)
特殊法人等改革基本法:(平成13年6月21日法律第58号)
水産基本法:(平成13年6月29日法律第89号)
文化芸術振興基本法:(平成13年12月7日法律第148号)
エネルギー政策基本法:(平成14年6月14日法律第71号)
知的財産基本法:(平成14年12月4日法律第122号)
食品安全基本法:(平成15年5月23日法律第48号)
少子化社会対策基本法:(平成15年7月30日法律第133号)
犯罪被害者等基本法:(平成16年12月8日法律第161号)
食育基本法:(平成17年6月17日法律第63号)
がん対策基本法:(平成18年6月23日法律第98号)
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国防に関する基本法議論が何故なされない?政治の役割とは、国民の命と財産を守ることではなかったのか?
要は、今回のテロ特別措置法を延長するしないは、根本的な我国の安全保障議論にはならない。しかし、この時期、タイミングを議論展開のために利用しなくてはならない。これがまず第一に申し上げたいことである。
第二には、我国も他国も、特に国連加盟諸国が見て見ぬ振りをしている重要な問題がある。国連承認なしで実行された22回もの戦争は、アメリカが始めた戦争であるという事実。ルール違反を堂々とやってのけるアメリカに対して、何故レッドカードを出せないのか?それは、アメリカが怖いからである。アメリカだけではない、中国も旧ソビエトも国連を無視して戦争をしている。
だから、私は国連の存在を重んじてはいても、我国の国家存亡に関わる決定について「全てを託す」ことはできないと考えるのである。
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アメリカの正義がまかりとおるほど世界は矛盾だらけ。こうなり
ゃ、徹底的に不条理を現実にして頂くしかない。国際法違反であ
ったとしても、アメリカが自国を裁くはずがない。拒否権を行使
できる以上、永遠にアメリカは国連を無視し続けることが出来る
環境にあるのだ。
S氏の情報提供によると、戦後国際的紛争が26回起きたうち国連が
承認したのは、朝鮮戦争、ボスニア戦争、湾岸戦争、アフガニス
タン戦争の4回に過ぎない。その間、米国は50回以上、外国へ部隊
を投入、ベトナム、ハイチ、コソボ、パナマ、グレナダなどほぼ
全ては国連の承認なしで実行された。
他の常任理事国も、中国は、インド、ベトナムを、旧ソ連はアフ
ガニスタン、ハンガリーを攻撃、フランス、イギリスも国連無視
で軍事力を行使している。
※長尾たかしコラムから・・・03.3.20
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つまり、アメリカはどこの国とも対等には成りえない、「特別な存在」なのである。それを許してよいのだろうか。だから、当然、日本が日米同盟を基軸に国益を考えるとき、本当にこのままの関係でよいのかと疑問なのである。
昨日記した様に、特措法延長問題に際し、「釘を刺すよいタイミング」なのではないかと思うのである。
それにしても、11.1の期限までこれらの議論が出来ないことは百も承知で昨日、今日と記している。これがまたムナシイ。
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