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「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について

2011-04-28 20:24:20 | Weblog

       「貸金業法施行規則」 

   一部改正する内閣府令の公布・施行 

 本日金融庁より下記の通り通知されました。

 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。

 金融庁のホームページに掲載されました。
 http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html

 本件の概要は、以下のとおりです。

1.        趣旨

今般の震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を
用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。

2.        概要

(1) 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化

(2) 総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化

(3) 総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化

(4) 極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化




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