家賃申請期限11月末に延長 再支給分、コロナ拡大で 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について[696KB] https://www.mhlw.go.jp/content/000830525.pdf 住居確保給付金に関するQA(vol9)[169KB] https://www.mhlw.go.jp/content/000830526.pdf 家賃申請期限11月末に延長 再支給分、コロナ拡大で https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA09CUD0Z00C21A9000000/ 厚生労働省は9日、勤務先の休業などで収入が減った人の家賃を公費で補助する住居確保給付金に関し、これまでに利用を終了した人 の再支給の申請期限を9月末から11月末に延長すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大で、生活に苦しむ人が増えている実態に 対応した。 厚労省は従来、再就職で制度利用を終えた後の再支給を、解雇された場合などに限っていた。だが新型コロナの影響で、再就職した勤 め先が休業や廃業に陥る恐れが高まっているとして、2月以降、解雇以外でも1回に限り再支給(3カ月間)を可能とした。 また、失業手当をもらえない人が月10万円の給付金をもらいながら無料で職業訓練を受けられる「求職者支援制度」の特例措置の期限 を9月末から来年3月末に延長することも決定。シフト制労働者が給付金を受けられる収入要件について、本来の月8万円以下から、新 型コロナによる特例として12万円以下に引き上げていた。〔共同〕
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