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コロナ感染拡大のウラで、新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中

2020-04-14 13:57:05 | Weblog

            コロナ感染拡大のウラで 

       新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中  

コロナ感染拡大のウラで、新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71739

 サラリーマンら個人が将来受け取る給料を事実上の担保にして、専門業者から給料日前に現金を借りる「給料ファクタリング」が問
題化している。

 「給料を即日現金化します」などのうたい文句で、ソーシャルネットワーキングサービスやインターネットの掲示板などを通じて広
まっているが、実際は年利換算で数百%の手数料を取る業者が横行し、複数の給料ファクタリング業者と契約を結び多重債務に陥り、
返済に窮する利用者も少なくない。

 消費者問題に詳しい弁護士は「法律の網をすり抜ける形の『適法』な営業を装っているが、事実上はヤミ金と変わらない」と警鐘を
鳴らし、今年3月には東京の三弁護士会を中心に被害対策弁護団も結成された。

600~1000%の超高金利の手数料

 他社ブラックでも大丈夫。融資ではない給料ファクタリング…今すぐ相談してみませんか? 急な出費で必要な時に、必要なだけ給
料が前借りできます。LINEで受付中
 都内に住む40代の男性Aさんが、ツイッター上で上記のような給料ファクタリング業者の書き込みを見つけたのは、いまから2年ほど
前だ。

 「失業中に消費者金融から借金がかさみ、生活費に窮していました。就職も決まり、給料日までのつなぎでお金がほしいと、書き込
みにあったLINEのIDを検索して、業者にメッセージを送ったんです。
 すぐにLINEに『ご融資可能か審査させていただきます』という返信がきて、名前や住所、勤務先といった個人情報に加え、運転免許
証や給与明細、銀行通帳をスマートフォンのカメラで撮影し、LINEで返信するように言われました」
 Aさんは翌月の給料のうち3万5000円を「担保」にして、業者から1万7000円を受け取った。給料が支払われた後、指定された期日に3
万5000円を業者に振り込んだため、業者に支払った手数料は1万8000円になった。
 その後も生活費に困っては、複数の給料ファクタリング業者から「給料の前借り」を繰り返し、気づけば最大で10社の給料ファクタ
リング業者と契約を結んでいた。

 最終的には約23万円の手取りのうち、20万円を業者への返済に充てざるを得ない自転車操業に陥ったという。
 「ファクタリングは元々、中小企業などの事業者が売掛債権を第三者に買い取ってもらう契約を結び、決済日前に資金を融通するス
キームで、20年以上前からありました。

 これを個人に応用したのが給料ファクタリングですが、利息制限法(年15%~20%)どころか、貸金業法で無効とされる年利109・8%
を遙かに超える600~1000%というような超高金利の手数料を取る業者も多く、特にここ1年ほどで相談が急増しています」
 消費者問題に詳しい池袋市民法律事務所の釜井英法弁護士(東京弁護士会)はこう解説する。

 給料ファクタリングはサラリーマンなどの給与所得者が、支払い予定の給与のすべて、または一部を、専門業者との間で「譲渡」す
る契約を結び、手数料を差し引いた現金を受け取り、給料日後に譲渡契約で約束した金額を業者に支払うスキームだ。
 SNSやインターネット上で複数の業者が利用者を募るが、「審査」は名ばかりの事が多く、クレジットカードや銀行系カードロー
ン、消費者金融などで借り入れ出来なくなった人が、やむを得ず給料を「担保」に利用してしまうケースが目立つ。
 前述の男性のように、「給料の前借り」感覚で気軽に手を出してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。
 「これからお前の会社に行くぞ。回りの奴に借りられないなら、俺が話をつけに行く」

 給料ファクタリングを利用したことのある別の男性は、返済が滞った際に業者からこうすごまれたという。
 「こういった債務者への『追い込み』の仕方は、まさに反社会的勢力が絡むヤミ金業者の手法そのもの。返済のための振込先口座が
頻繁に変わるなどの共通点もあり、法規制で食っていけなくなったヤミ金関係者が給料ファクタリング業者に流れているのではないか
と推測されます。
 勤務先が知られている弱みにつけ込まれ、恐怖心からさらに借金を重ねていく人もいる」
 釜井弁護士の同僚で、暴力団対策にも詳しい青木知己弁護士はこう指摘する。

貸金業者ではない

 ではなぜ「事実上のヤミ金業者」がこれまで野放しになってきたのか。
 そもそも貸金業を行うには、業者は、貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があり、無登録での営業
は禁止されている。

 登録をせずに金銭の貸し付けを行った場合は、5年以下の懲役、または1,000万円(法人の場合には1億円)以下の罰金などが科せられ
る。
 しかし給料ファクタリングの業者は、自分たちのスキームに関しては、あくまで「賃金債権の売買契約」であって、「金銭の貸し付
け」にあたらないと主張。自分らは貸金業ではないとして貸金業の登録をせず、利息制限法や出資法の規制を無視して、超高金利での
事実上の貸し付けを実行してきた。

 これに対し、金融庁は今年3月、「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」として以下の見解を示した。
 労働者が賃金の支払いを受ける前に、賃金債権を譲渡した場合でも、使用者は直接、労働者に対して賃金を支払われなければならな
い。したがって、(給料ファクタリングの)スキームでは賃金債権の譲受人は常に労働者に対して、その支払いを求めることになる。
 そのため、スキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資
金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されている。
 当該スキームは経済的に貸し付けと同様の機能を有しているものと考えられ、貸金業法に該当すると考えられる
 つまり、会社などの使用者は労働基準法上、労働者に直接給料を払わなければならないため、給与ファクタリング業者は常に労働者
個人から給与を回収することになる。
 業者と労働者個人の二者間で、金銭の交付と返還の約束が行われており、給料ファクタリング業は貸金業に該当するという趣旨だ。
 金融庁のこの見解は「捜査機関の判断や罰則の適用も含めた司法判断を拘束しうるものではない」との前置きがあるが、捜査当局の
関係者は「当然、悪質な業者については刑事事件化も視野に取り締まる機運が高まるのではないか」と言う。
 これを受け、多重債務に陥るなどした給与ファクタリング利用者の救済に向けた取り組みも始まった。金融庁の見解と歩調を合わせ
るように、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会を中心に3月、ファクタリング被害対策弁護団が結成され、前述の釜
井弁護士が代表に就任した。

 弁護団は手始めに、3月30日から4月3日の5日間、専用ダイヤルで電話相談を受け付ける被害ホットラインを開設した。期間中に40件
以上の相談が寄せられ、なかには新型コロナウィルスの蔓延で、副業ができなくなり給与ファクタリング事業者への返済が滞っている
という、直近の社会情勢を反映した電話もあったという。
 「手数料が年利換算で109・5%を超える場合、貸金業法42条により契約全体が無効になり、多くの給料ファクタリング業者は少なく
ともこれに該当するとみられます。
 給料の半分の手数料をファクタリング業者に払うとした場合(月利50%)、ファクタリングを1年間続けたら、年収の半分を手数料と
して業者に支払うことになってしまいます。生活は必ず破綻します。
 家族や知人に迷惑を掛けたくないとためらう方もいらっしゃいますが、多重債務などで生活が苦しくなって困ったときは、ファクタ
リング業者に相談するのではなく、弁護士に相談してほしいんです。無料で相談を受けられる法テラスや弁護士会の法律相談があるの
で」
 釜井弁護士はこう呼びかけた。被害対策弁護団は4月20日から24日にも、相談ホットラインを開設する。

ファクタリング被害ホットライン
期間:4月20日~4月24日
電話番号:03・5951・8555(午前10時~午後6時まで)
弁護団のホームページ:https://www.stop-factoring.com/
 


家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

2020-04-01 22:39:05 | Weblog

            家賃払えない人など支援 

          「住居確保給付金」活用を呼びかけ 

家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれ
があり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。

「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するもので
す。

就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハ
ローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で、世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。この基準は地
域によって異なります。

東京都によりますと、例えば東京の中心部などでは、2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限
に支給されます。単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。

申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必
要です。

ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機
関」などに事前に確認する必要があります。

最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NPOなど「立ち退きを求めないで」

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主
と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。

ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイ
トやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられている
ということです。

これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なく
される人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。

稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や
『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。