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求職者支援制度・「第2の安全網」の役割重い/実効性のある「安全網」に

2011-10-29 18:04:08 | Weblog

        求職者支援制度  

     「第2の安全網」の役割重い  

      実効性のある「安全網」に  

       地域ぐるみで後押しを   

【宮崎日日新聞】くろしお - 2011.10.25
求職者支援制度 「第2の安全網」の役割重い
http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=41592&catid=15&blogid=5&blogid=5&catid=15

 長期の失業者らが生活費の支給と職業訓練を受けながら働き先を見つけられるよう支援する「求職者支援制度」が10月からスタートした。
 リーマン・ショック後の厳しい雇用情勢への対策として、麻生政権当時の2009年7月から2年間、「緊急人材育成支援事業」が実施された。この事業を手直しした上で恒久化したものだ。
 通常失業すると、雇用保険の失業手当が受けられる。
 しかし再就職ができないうちに失業手当が切れたり、雇用保険が適用されない短期アルバイトを繰り返してきた失業者が困窮したりすると、これまでの救済策は生活保護だけだった。
 求職者支援制度は、雇用保険と生活保護の間につくられた。雇用保険に次ぐ「第2の安全網」と位置付けられている。

■失業手当の資格ない■
 労働者の3人に1人が非正規雇用の時代になった。1年以上の失業者が3人に1人、失業手当の資格がない失業者がハローワークでの新規登録者の半数に達する。
 一方で生活保護の受給者は200万人に上り、09年度の給付総額は初めて3兆円を超え財政の圧迫要因にもなっている。
 職業訓練で身につけた技術力で再就職が決まり、生活基盤を取り戻す。一人でも多くの失業者が再起できるよう実効性のある制度にしたい。
 厚生労働省によると、緊急人材育成支援事業では約49万人が訓練を受け、約34万人が受給した。昨年1年間の受講者17万人弱の就職率は約70%という。ただパートやアルバイトなどが半数に上ったほか、雇用保険取得者は23%程度という分析結果もある。

■レベル低い訓練校も■
 訓練を真面目に受けないまま生活費をもらった求職者がいたほか、訓練レベルが低い職業訓練校もあったなどの問題点も指摘された。
 求職者支援制度ではハローワークに判断権限を与え、理由なく訓練を欠席した受講者の生活費支給を停止したり、職業訓練校の基準を厳格にするなどの問題再発防止策を取り入れた。ただハローワークはしゃくし定規な対応ではなく、さまざまな事情を抱えた求職者と十分話し合いながら支援に努めてほしい。
 ハローワーク側の態勢では、マンツーマンで求職者の支援に当たる専門相談員の役割が重要になる。同時に自治体や企業など、地域ぐるみで対応する仕組みをつくる必要がある。求職者支援制度では都道府県の各労働局に地域訓練協議会を設置し、地域の雇用状況を反映した職業訓練計画を作成するとしている。
 都道府県などが進める地域活性化策に沿った人材が育ち、雇用につながるような計画が求められる。特に求職者と地域の中小企業との橋渡しに力を入れる必要がある。
 東日本大震災をきっかけに雇用情勢は一層厳しくなっている。「第2の安全網」の役割は重い。

【福井新聞】福井のニュース > 論説 - 2011.10.25
求職者支援制度 実効性のある「安全網」に

http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/editorial/31171.html

 今月からスタートした「求職者支援制度」。長期の失業者らが生活費の支給を受けながら職業訓練を積み、働き先を見つけられるよう支援する制度だ。雇用保険に次ぐ「第2の安全網」といわれる。
 麻生政権当時の2009年7月から2年間、「緊急人材育成支援事業」が実施され、新制度はこの事業を修正し恒久化した。
 ただ、福井労働局によると、県内では今のところ応募は低調という。
 新制度は旧事業に比べ基準などを厳格化したため、9月までに旧事業への駆け込みが増え、新制度は様子見の人が多いようだ。利用されなければ意味はない。一人でも多くの失業者が再起できるよう実効性のある制度を望みたい。
 失業した場合、通常は雇用保険の失業手当が受けられる。だが、再就職に至らないうちに手当の期間が切れたり、雇用保険不適用の短期アルバイトに就いていた失業者が困窮したりした場合、救済策としてはこれまで生活保護しかなかった。
 リーマン・ショックに加え、東日本大震災、超円高など経済の低迷を受け雇用情勢は一段と厳しさを増している。労働件者の3人に1人が非正規。1年以上の失業者が3人に1人で、失業手当の資格のない失業者がハローワークでの新規登録者の半数に上る。
 一方で生活保護受給者は200万人に達し、09年度の給付総額は3兆円を超え財政の圧迫要因ともなっている。
 求職者支援制度では、生活費として月額10万円と交通費が支給され、ITや介護などの訓練を3~6カ月間受けられる。
 ハローワークが認めた求職者ごとに支援計画を作成、求職者はハローワークでの定期的な面接が義務付けられる。
 厚生労働件省によると、緊急人材育成支援事業で訓練を受けたのは約49万人で、約34万人が受給。昨年1年間の受講者17万人弱の就職率は約70%という。ただパートやアルバイトなどが半数に上り、雇用保険取得者は23%という分析もある。
 真面目に訓練を受けずに生活費をもらっていたケースや、奨励金を不正受給した職業訓練校もあるなど、問題点も浮き彫りになった。
 新制度ではハローワークに判断権限を与え、理由なく欠席した受講者への生活費支給の停止、職業訓練校の基準を厳しくするなどの再発防止策を取り入れた。
 厳格化したとはいえ、ハローワークはさまざまな事情を抱えた求職者と十分話し合いながら支援に努めるべきだ。専門相談員の役割が重要であり、マンパワー不足にならないような配慮もほしい。
 制度では、都道府県の各労働件局に地域訓練協議会を設置し、地域の雇用状況を反映した職業訓練計画を作成するとしている。とりわけ求職者と地域の中小企業との橋渡しに力を入れるべきだ。
 雇用情勢が一層厳しくなる気配がある中、第2の安全網として制度の役割は重要だ。


【南日本新聞】社説 - 2011.10.25
[求職者支援制度]地域ぐるみで後押しを

http://www.373news.com/_column/syasetu.php?ym=201110&storyid=35878

 雇用保険の失業給付が切れた長期の失業者や既卒者らが、毎月の生活費の支給と職業訓練を受けながら就職先を見つけられるよう支援する「求職者支援制度」が10月から始まった。
 訓練で身につけた技術力を生かして早期就職を果たし、生活基盤を取り戻す。一人でも多くの失業者が再起できるよう実効性のある制度にしなければならない。
 支援制度は、2008年秋のリーマン・ショック後の厳しい雇用対策として2年間実施された「緊急人材育成支援事業」が9月に終了したのを受け、恒久化されたものだった。雇用保険と生活保護の中間につくられ、雇用保険に次ぐ「第2の安全網」と位置づけられている。
 働く人の3人に1人が非正規雇用の時代である。1年以上の失業者が3人に1人、失業手当の資格がない失業者がハローワークでの新規登録者の半数に達する。
 支援制度の対象者は、月10万円の生活費を支給され、介護やIT(情報技術)などの訓練を3~6カ月受ける。求職者ごとに支援計画を作成し、求職者はハローワークでの定期的な面接を義務付けられている。
 運用の中核を担うハローワークの役割は大きい。さまざまな事情を抱えた求職者と十分話し合いながら支援に努めてほしい。専門相談員の役割が重要になるが、現状ではマンパワー不足が懸念されている。必要な人員は確保すべきだ。
 加えて、自治体や職業訓練校、企業などとの緊密な連携が欠かせない。支援制度では、都道府県の各労働局に経済団体や有識者らでつくる地域訓練協議会を設置し、地域の雇用状況を反映した職業訓練計画を作成することになっている。
 鹿児島労働局管内では現在、2700人が訓練計画の認定を受けている。新制度の発足に合わせ、求職者の相談に応じる「求職者支援室」も設置した。地方の雇用情勢は一段と厳しいが、地域ぐるみで雇用の確保を図っていきたい。
 一方、全国で生活保護を受給している人は6月時点で204万人を超え、戦後の混乱の余波で過去最多だった1951年度の数字に近づいている。2009年度の給付総額は初めて3兆円を超え、財政の圧迫要因にもなっているのは見過ごせない。
 新制度が東日本大震災を機に厳しさを増す雇用情勢の改善はもとより、生活保護の受給者を減らす効果にも期待したい。 




ギャンブル依存症:負けない 家族の心に光を 自助グループ、体験語り

2011-10-20 20:45:23 | Weblog

    ギャンブル依存症:負けない 

       家族の心に光を 

   自助グループ、体験語り悩み共有 

ギャマノンのミーィングで体験などを語り合う参加者たち=奈良市内で2011年9月26日、大久保昂撮影

 ギャンブル依存症:負けない 家族の心に光を 自助グループ、体験語り悩み共有
http://mainichi.jp/kansai/news/20111019ddf041040025000c.html

 病的にパチンコなどにのめり込むギャンブル依存症の人の家族らによる自助グループ「ギャマノン」が国内に発足して20年の節目を迎えた。依存症者は国内に約550万人いるとの推計もあり、多重債務問題などに悩む家族は多い。一方で自助グループの一般への認知度は高くなく、専門家は「自助グループの存在を広く知ってもらうことが必要」と指摘する。【大久保昂】

 国内活動を支援する「ギャマノン日本サービスオフィス」(東京都)によると、ギャマノンはギャンブラーとアノニマス(“匿名の”の意味の英語)を合わせた造語で、半世紀以上前に米国で発足した。日本では91年、東京都内でグループが結成されたのが最初だ。依存症者の家族が2人以上集まり、同オフィスの登録を受ければギャマノンのグループとなる。現在は37都道府県に102グループ。

 各グループは週1回程度集まり、参加者は本名を明かさずに体験を語り合う。(1)悩みを共有する仲間ができて安心できる(2)依存症への対処法を知ることができる(3)自分自身の人生の幸せを追求できるようになる--などの利点があるとされる。

 奈良市内で週1回集まる「奈良わかくさグループ」に通う女性(43)は、約4年前から長男のパチンコなどに悩んできた。100万円を超える消費者金融等への借金を肩代わりした末、やめさせたい一心で昨年4月にギャマノンの門をたたいた。長男のパチンコ通いが治ったかは分からないが、女性自身は「前向きに楽しく生きることを模索できるようになった」。夫のギャンブルに悩む別の女性(30)も「誰にも言えなかった悩みを理解してもらえる。それだけで落ち着く」と話す。

 北海道立精神保健福祉センターの田辺等所長は「公的機関や医療機関による家族向け相談窓口を増やし、自助グループにつなげていく必要がある」と話す。

 各グループの集会の日時や場所は、ギャマノン日本サービスオフィスのホームページ(http://sites.google.com/site/gamanonjapan)で確認できる。

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 ■ことば

 ◇ギャンブル依存症

 「病的賭博」の呼称で世界保健機関は精神疾患と位置づけているが、厚生労働省は「精神疾患の症状の一つ」との立場を取っている。厚労省研究班の08年の研究は、国内の成人に占める割合を男性9・6%、女性1・6%と推計。


生活保護 職業訓練を”要件に” 厚労省検討 欠席者は受給廃止も

2011-10-19 14:12:33 | Weblog

    生活保護 職業訓練を”要件に” 

         厚労省検討 

       欠席者は受給廃止も 

 「生活保護 職業訓練を“要件に” 厚労省検討 欠席者は受給廃止も」
  http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-10-09/2011100901_03_1.html

 生活保護 職業訓練を“要件に”
    厚労省検討 欠席者は受給廃止も
 
 雇用保険を受けられない失業者に月10万円を給付し職業訓練を行う「求職者支援制度」   が10月から法制化されたことを理由に、同制度を生活保護受給の事実上の要件とすることを厚生労働省が検討していることがわかりました。

 職業訓練を欠席した場合、保護を停・廃止することも打ち出しています。生活保護法の改定に向けて非公開で行っている国と地方の協議のなかで、厚労省が示したものです。
  
 厚労省は協議の中で、生活保護の適用の前に、他の法律による扶助を優先して適用するという生活保護法の規定を引き、求職者支援制度の法制化により、同制度が優先すべき扶助の「対象になる」との見解を示しています。
  
 そのうえで厚労省は、生活保護受給者が同訓練を「合理的理由なく利用しない場合や訓練を欠席する場合には、指導指示など所定の手続きの上で保護の停・廃止ができることとするのが適当ではないか」と述べ、求職者支援制度を活用しない場合、保護を廃止することを打ち出しました。

  協議に参加している自治体側からは「現状の雇用情勢を総合的に判断すれば、保護の停・廃止は難しい」との声が上がりました。

  解説

 生活保護の要件に求職者支援制度
   実態見ない厚労省

 厚労省はこの間、生活保護受給者の急増、なかでも働ける年齢層の増加を問題にし、その層を生活保護から追い出すための制度改悪を検討しています。求職者支援制度を生活保護の事実上の要件にしようとするのもその一環です。求職者支援制度を関門にして受給者をせばめ、訓練を欠席したことを理由に保護を打ち切る狙いです。

 同省は、「職業訓練の活用によって就職実現が期待できるにもかかわらず、合理的な理由もなく利用せずに漫然と保護を受給することは国民感情としても認められないのではないか」と述べています。しかしこれは、あまりに実態にあわない議論です。

 求職者支援制度は10月から法制化されましたが、訓練の内容は地域によってばらつきや偏りがあり、希望する訓練が受けられるとは限りません。受講したら必ず就職できる保証もありません。

 自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛代表理事は「そうした訓練を生活保護の要件にするのは、職業選択の自由を奪うものだ」と批判します。訓練を提供する事業者には、就職率を一定程度あげることが求められているため、「就職の見込みが低い人が受講をはねられるおそれがある」とも指摘します。

 生活保護の改善を求める生活保護問題対策全国会議は、▽求職者支援制度の給付金は生活保護法にいう「他の法律に定める扶助」に当たらない▽他の法律による扶助を「優先」することと「要件」とすることは異なる―などをあげ、厚労省が同制度活用を受給の要件にすることは違法だと指摘しています。

 生活保護制度の見直しを議論する国と地方の協議では、自治体側から慎重論が出ています。しかし、政令指定都市長の集まりである指定都市市長会は、7月の厚労省への緊急要請で求職者支援制度を生活保護に「優先する制度として定めること」を要望しています。今後の議論の成り行きは予断を許しません。

 働ける年齢層の生活保護が増えているのは、リストラ、非正規化などの雇用破壊と中小業者の経営悪化などで働きたくても職がないからです。(グラフ)

  生活保護受給者が、「漫然と保護を受給」しているかのようにいう厚労省の主張は、現実を見ないものです。 (鎌塚由美)

 

 


金融庁・消費者庁の「多重債務者相談の手引き」

2011-10-12 13:41:42 | Weblog

      金融庁・消費者庁の 

    「多重債務者相談の手引き」 

 この度、金融庁・消費者庁の「多重債務者相談の手引き」が発行されました。
   http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20110831-1/01.pdf
 

 平成20年3月金融庁の「多重債務者相談マニュアル」の改訂版です。

 相談者が来訪されたら「相談者を安心させよう」「債務整理の方法を伝えましょう」
「専門家へ連絡し、面談の予約をしましょう」「生活再建に向け、関係部門等に連絡
しましょう」「早期発見・早期対応」「多重債務者相談窓口と緊密な連携を取りましょう」
親切で分かりやすくなっています。

 巻末には相談窓口として、被連協・被害者の会を紹介しています。
参考にして下さい。

 


賃貸住宅管理業者登録制度の創設について

2011-10-01 10:01:24 | Weblog

         賃貸住宅管理業者登録制度の創設について

 貸住宅管理業者登録制度の創設について
平成23年9月30日
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000063.html

 賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しております。

 このような状況に鑑み、今般、賃貸住宅管理業者登録制度を創設することとしましたのでお知らせいたします。
 本制度については、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定める「賃貸住宅管理業者登録規程」、登録事業者が遵守すべき一定のルールを定める「賃貸住宅管理業務処理準則」を国土交通省告示において規定し、本日公布しましたので、併せてお知らせいたします。

   ◆本制度の目的

 本制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。

   ◆制度の概要

[1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
[2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
[3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
[4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

  ◆スケジュール

告示公布  平成23年 9月30日
告示施行  平成23年12月 1日

添付資料

登録規程(PDF ファイル117KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167746.pdf
別記様式第1号(PDF ファイル167KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167441.pdf
別記様式第2号(PDF ファイル64KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167442.pdf
別記様式第3号(PDF ファイル81KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167443.pdf
別記様式第4号(PDF ファイル185KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167444.pdf
別記様式第5号(PDF ファイル79KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167445.pdf
別記様式第6号(PDF ファイル72KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167446.pdf
業務処理準則(PDF ファイル101KB)
http://www.mlit.go.jp/common/000167747.pdf

お問い合わせ先
国土交通省土地・建設産業局不動産業課
TEL:(03)5253-8111 (内線25126、25133)