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パチンコの利用制限や出玉規制も、ギャンブル依存対策案〓関係者

2017-03-31 17:52:16 | Weblog

        パチンコの利用制限や出玉規制も  

        ギャンブル依存対策案〓関係者 

パチンコの利用制限や出玉規制も、ギャンブル依存対策案〓関係者
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-29/ONKKRJ6K50XS01

    政府はパチンコや公営ギャンブルの依存症対策強化に向け、家族申告による利用制限や出玉規制など国家公安委員会規則改正も視野に取り組む。政府がまとめた論点整理案をブルームバーグが29日、関係者から入手した。

  論点整理案では、競馬や競艇などの公営ギャンブル、パチンコについて現状と課題をまとめている。パチンコについては家族からの申告による利用制限をしていないことなどを問題視、「過度な遊技を抑制する一般的な仕組み」の構築が必要としている。

  パチンコ台の射幸性をさらに抑制するための出玉規制や、店舗によってばらつきのある依存防止対策を組織的に行うため、国家公安委員会規則を改正し、業務として対策を義務づけることなどが必要としている。パチンコの出玉規制は1985年施行の国家公安委員会規則第1号で規定されていた。

  日本生産性本部が発行している「レジャー白書2016」によると、15年のパチンコ・パチスロの市場規模は約23.2兆円。東洋大学国際地域学部の佐々木一彰准教授によると、正確な統計はないものの、粗利ベースでの規模は2兆円から4兆円程度になるという。

パチンコ業界への影響

  佐々木准教授は、依存症対策を組織的に行うことは「パチンコ業界の負担増になることは確か」と指摘した。ただ、業界が存続するためにはいずれ対策が必要となることから、「短期的には費用増で業界がへこむが、将来的な必要経費」との見方を示した。

  パチンコは風営法で、「遊技」と位置づけられている。客が遊技をした結果として景品を受け取る建前だが、実際は店の近くにある景品交換所で現金化できる仕組みとなっている。佐々木准教授は、政府レベルでギャンブルという認識をされてこなかったために十分な対策を取ってこなかったのが現実だと述べた。

  一般社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」の田中紀子代表は、政府レベルでの依存症対策を歓迎しながらも、カジノ解禁に向けた言い訳程度の取り組みに終わらないでほしいと語った。



  依存症が問題になりながらも、これまでの自主規制は警察担当者の方針でばらつきがあったと指摘した上で、「既存産業には既得権もあり反発もあるはず」と述べ、最終的な対策が徹底したものとなるか見守りたいと述べた。
  
  全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)のウェブサイトによると、パチンコ、パチスロなどの遊戯場店舗数は2015年末で1万1310店。前年よりも300店以上減った。減少傾向は20年以上続いている。

公営ギャンブル

  政府案では、公営ギャンブルについても競馬場や場外馬券売り場にある現金自動預払機(ATM)からクレジットカードを使って借金できないようにすることを検討。本人や家族申告によって入場規制などの措置を講じる必要性も指摘した。

  公営ギャンブルは、地方自治体が施行者になることで収益金を地方財政に組み入れ、健全化させるというのが運営目的の一つとなっている。

  政府は、昨年12月にカジノを含めた統合型リゾートの整備推進法(IR推進法)が国会で成立したことを受け、関係閣僚会議を設置してギャンブル依存症対策の強化について検討を進めてきた。今後は論点整理案を踏まえ、具体的な対策や実施方法をさらに検討し、今年夏をめどに取りまとめる。

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国民年金の強制徴収「所得300万円以上」 未納者対策拡大へ 公的年金の“公平性”を強化へ

2017-03-27 05:59:19 | Weblog

      国民年金の強制徴収「所得300万円以上」

           未納者対策拡大へ 

         公的年金の“公平性”を強化へ 

国民年金の強制徴収「所得300万円以上」 未納者対策拡大へ
公的年金の“公平性”を強化へ
(産経新聞)
http://news.goo.ne.jp/topstories/politics/535/76a6638e975c620148f8055768cabe44.html?isp=00002

 日本年金機構が新年度に、国民年金の未納金を強制徴収する対象者を、税金控除後の所得350万円以上の未納者から「300万円以上」に広げる方針であることが25日、分かった。対象とする未納月数は現行の7カ月以上から13カ月以上に変更するが、強制徴収の対象者は増加する。たび重なる督促に応じない未納者に対し、公的年金の公平性という観点から対応を強化するのが狙いだ。

 機構は今年度、所得が350万円以上で数回にわたる呼びかけに応じない2万人以上を対象に、集中して督促を行っている。このうち、所得が1000万円以上の未納者は1381人いるという。

 未納者への対策として、機構は国税徴収法にのっとり、市町村から情報を得るなどして所得が確認できた人に特別催告状を送付している。その後、督促状を送るなどしても納付がない場合、預貯金の残高などの財産調査を行って財産を差し押さえる。今年度は昨年11月末までに7334件の差し押さえを行った。

 機構は「納付が難しいと訴える人もいるが、皆が納めることで成り立っている制度だと説明している」とする。

 収入減少や失業などで納付が難しい場合は、保険料の免除や納付の猶予制度の説明をする。

 厚生年金に加入する会社員などは給与から保険料が引かれるのに対し、国民年金は自営業者や学生などが自分から保険料を支払うため、未納となることも多い。

 平成26年度の納付率は71.5%(昨年12月末時点)で、ここ数年は7割程度にとどまっている。



【用語解説】国民年金

 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられている公的年金。老齢(原則として65歳)のほか、障害や死亡などで年金を受け取れる。会社員などは厚生年金に加入して年金保険料を支払うが、自営業者や農業従事者、学生などは定額の国民年金保険料を自分で納付する。


<社説>県営住宅保証人 入居条件を見直すべきだ

2017-03-05 21:49:06 | Weblog

                              <社説>県営住宅保証人 

                              入居条件を見直すべきだ    

<社説>県営住宅保証人 入居条件を見直すべきだ
http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-454137.html

 公的な支援を必要とする人たちが入居できないのはおかしい。
 県住宅供給公社の2016年度県営住宅募集のしおりに、入居希望者の連帯保証人の条件が、県条例には明示されていない「年収200万円以上」などと記載されていることが分かった。連帯保証人が見つからず入居申し込みを取り下げざるを得なかった人や、連帯保証人が条件を満たさないために収入申告書を受理されず、家賃が3倍に上がると通達された人もいる。

 公営住宅は県民、市町村民であれば誰でも入居可能で、生活困窮者を優先するのが本来の姿だ。県は、早急に県営住宅の入居条件を見直すべきだ。

 県住宅供給公社のしおりは、連帯保証人の条件が(1)できるだけ県内に住んでいる人(2)公営住宅に入居していない人(3)現在の職場で年収が200万円以上ある人(自営業は所得が130万円以上ある人)〓など6点を挙げている。

 しかし、条件の根拠となる「県営住宅の設置及び管理に関する条例」には「入居決定者と同程度以上の収入を有する者」と記述しているだけだ。

 沖縄県の15年の1人当たり県民所得は216万円で、全国平均の約7割しかない。年収200万円以上という連帯保証人の条件は厳し過ぎる。

 県公共施設等総合管理計画によると、県営団地の募集倍率は14年度で全域平均16・8倍で、全国平均の5・8倍より約3倍も高い。16年度は全域で12・4倍で、このうち、南部地区が17・6倍で最も高く八重山地区の12・3倍、中部地区の12・2倍が続いた。

 県は「公営住宅を必要とする低所得者世帯が多い」ため、募集倍率が高いと分析している。しかし、連帯保証人などの入居条件を見て応募を諦めた希望者もいるのではないか。

 そもそも公営住宅とは「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」(公営住宅法第1条)すると定義されている。国は1996年「入居者の努力にかかわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行うべきである」と通知している。

 県も特別の事情がある場合「連帯保証人の連署を必要としない」と条例に記載している。県が判断すれば、所得条件の緩和や連帯保証人の免除は可能なはずだ。