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視点・論点 「餓死・孤立死をどう考えるか」

2012-04-30 16:54:17 | Weblog

         視 点 ・ 論 点  

       「餓死・孤立死をどう考えるか」  


http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/118309.html
視点・論点 「餓死・孤立死をどう考えるか」
2012年04月20日 (金)

弁護士 尾藤廣喜
 
1.最近、「餓死」、「孤立死」といわれる悲惨な事件の発生が相次いでいます。
 例えば、今年に入ってから見ても、1月12日には、釧路市で84歳の夫と
72歳の妻の死亡が発見され、1月20日には、札幌市白石区で、42歳の姉が
病死し、次いで40歳の障がいを持つ妹さんの凍死が、2月13日には、立川市
で45歳の母親と4歳の障がいを持つ息子さんの死亡が発見されました。
 そして、その後も、2月20日、さいたま市北区、3月7日、再び立川市で、
3月11日に東京都足立区、3月14日に川口市、3月23日に埼玉県入間市、
東京都世田谷区で、そして、3月27日には、東日本大震災の被災地である福島
県南相馬市で、それぞれ、複数の家族の「餓死」、「孤立死」が発見されています。
 このような「餓死」「孤独死」は、本来、あってはならない事件ですが、残念
ながら、最近になって突然発生するようになったものではありません。しかし、
今回の事態が改めて衝撃的なのは、短期間にあまりにも多数の「餓死」「孤独
死」が集中して発生していること、また、1人だけではなく、2人以上の家族が
ともに生活されているにもかかわらず、そのご家族が相次いで亡くなられている
ところが、一層深刻な事態であることを物語っています。

2.それでは、なぜ、このような「餓死」「孤立死」が多発しているのでしょ 
うか。報道された内容を見てみますと、実は、それぞれの事件毎に、さまざまな
要因がからみあっていると考えられます。
これらの事件の多発の背景には、(1)家族の変化、(2)地域社会の変化、
(3)社会保障の劣化、そして、何よりも大きく、また、それぞれの事件に共通
する要因として、(4)貧困の拡大があげられます。
そこで、その各要因を考えてみますと、まず、第1の家族の変化では、孤立状態
にある高齢者や高齢者夫婦世帯が急増していることがあげられます。
 高齢者のいる世帯は、昭和58年には、全世帯の25%であったものが、平成
20年には、36.7%にまで増加しています。そして、高齢者のいる世帯のう
ち、単身の高齢世帯が、昭和58年には、11.3%であったものが、平成20
年には、22.7%と倍以上の割合となり、高齢者のいる夫婦世帯が、昭和58
年には、16.7%であったものが、平成20年には、28.1%と大幅に増加
しています。高齢世帯の「孤立化」が進んでいるのです。
 また、第2の地域社会の変化では、高齢者が多い地域として、いわゆる過疎地
域とか限界集落と言われる地域とともに、東京都や大阪市などの大都市地域があ
げられます。このうち、過疎地域とか限界集落と言われる地域では、地域の関心
や見守りが、ある意味で、比較的高いレベルにあるため、「餓死」や「孤立死」
の発生は、今回は、それほど問題とはなっておりません。しかし、大都市地域の
社会的つながりの喪失や「きずな」がなくなる状況は、極めて深刻です。
 そして、第3の社会保障の劣化は、高齢や障がいに対する年金の額が少なく、
失業した場合でも、失業給付を受けることができる人の割合が20%程度しかな
く、国民健康保険でも、2010年6月1日現在で保険料滞納世帯が436・4
万世帯、全体の20.6%にものぼるという状態にあるなど、住民の生活を支え
る社会保障の仕組み自体が崩壊の危機に瀕していることを示しています。
 また、今回の事件の発生の最も大きな、そして深刻な原因となっているのは、
「貧困」の広がりです。低所得者の割合を示す貧困率が平成21年には16%と
最悪の数字を示しているほか、生活保護制度の利用者が、平成23年7月には、
過去最多の205万人となるなど、住民の多くの人が、何らかの生活上のつまず
きがあれば、「餓死」や「孤立死」に直結しかねない生活状況となっているいの
です。
 
3.(1)これまで述べましたように、「餓死」「孤立死」の原因には、さまざ
まな要因が、複雑にからみあっています。私たちは、まず、それぞれの事件の原
因を究明し、この分析の中から対策を考えて行かなければなりません。
(2)そして、社会保障制度が、劣化して、生活を支える機能を殆ど失っている
今日、最後のセーフティネットと言われる「生活保護制度」が、本来利用できる
人の15%とか20%しか利用できていないことが、まず問題です。札幌市白石
区の事件では、亡くなられた姉妹のうち、お姉さんが、3回にわたって福祉事務
所を訪れ、生活保護の相談をしており、収入としてはわずかな年金しかなく、手
持ち金もわずかであることを福祉事務所は十分に知っていました。にもかかわら
ず、福祉事務所が受け付けなかったという事実が浮かび上がっています。白石区
では、昭和62年1月にも、今回と同じように福祉事務所で保護申請が受け付け
てもらえず、餓死したという事件が発生しています。
 福祉事務所は、まず、違法な窓口での申請妨害をやめて、必要な人が必要な時
に利用できる、そういう生活保護制度に変えていく必要があります。
(3)立川市の始めのケースでは、行政の各部所が、手当ての申請手続きを受け
つけていたり、ファミリー・サポートセンターなどさまざまな施策や事業で関与
しておりながら、縦割りの対応に終始し、情報の共有と連携がなされていなかっ
たことが、このご家族の「孤立死」を招いてしまいました。
 行政庁の内部で、お互いの部所の連携を強化し、情報を共有し、キーパーソン
となる部所が住民に「寄り添う支援」を実行しなければなりません。

(4)また、多くの「餓死」「孤立死」の事件には、電気、ガス、水道などのラ
イフラインがうち切られるという事態が先行する場合が少なくありません。この
ような場合、これらのライフラインがうち切られるという情報が、福祉を担当す
る部所に届けられ、速やかに適切な対応ができるようなシステムを確立すること
も大切です。
 そのためには、行政だけでなく、地域包括支援センター、民生委員やボラン
ティア、さらには、民間の事業者が有機的に結びついた、地域の総合的な「見守
り」のシステム化も重要です。生活問題で困ったときにはすぐ相談に乗ってもら
うことができる「よりそいホットライン」という制度もありますが、まだまだ、
知られておらず、広がってもいないので、地域毎にこれをより充実することも必
要です。

(5)根本的には、地域福祉を地域から再構築することが大切です。
  
 発生してはならない「餓死」「孤立死」の防止、根絶するためには、まず、こ
れまで不幸にも発生してしまった1件1件の事件の原因を徹底的に究明し、その
分析を十分に行ったうえで、地域から、国、自治体とともに、教訓を生かす努力
を積み重ねて行かなければなりません。


「西成特区」で仰天改革案 生活保護受給者「就労所得貯蓄」で自立支援

2012-04-09 22:33:44 | Weblog

         「西成特区」で仰天改革案  

     生活保護受給者「就労所得貯蓄」で自立支援  

「西成特区」で仰天改革案 生活保護受給者「就労所得貯蓄」で自立支援
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120408/waf12040809010000-n1.htm

 大阪市の橋下徹市長が活性化に向けた特区構想を打ち出した同市西成区で、生活保護受給者が働いて得た収入を行政側で積み立て、生活保護から抜ける自立時に一括返還して初期生活費に充ててもらう制度を導入するという改革案を、特区構想担当の市特別顧問、鈴木亘・学習院大教授(社会保障論)がまとめたことが7日、分かった。区民の4人に1人が生活保護受給者という状況の中、受給者の就労・自立を促し、市財政を圧迫する生活保護費の縮減にもつながる一石二鳥の案としており、鈴木氏は近く橋下市長に提示する。
 
 不況を背景に、生活保護受給者数は全国的にも過去最多の更新が続いており、厚生労働省も同様の制度創設の検討に入ったが、自治体の事務量増大などの課題がある。西成区で制度が導入されれば全国のモデルケースとなる可能性もあり、成否が注目される。

 現行の生活保護制度では、原則として受給者の就労所得などが増えるとその分保護費がカットされるため「労働意欲の向上につながらない」との指摘がある。また、受給者が自立すると、それまで不要だった公的医療の保険料や医療費の窓口負担などが必要となり、自立時の生活費を圧迫する実情もある。

 鈴木氏の案では、西成区の受給者に自立支援プログラムによる5年間の就労義務を課し、収入は区の福祉事務所で貯蓄。自立時に返却するとしている。就労報酬額は、3年程度は最低賃金(大阪府は時給786円)の適用除外として同400円程度とし、その後は最低賃金にすると仮定。企業側にも雇用義務を課し、若い労働者と雇用者のマッチングが図れるとともに、就労経験による技術習得にもつながるとしている。

 人口約12万人の西成区の生活保護受給者は、今年1月現在で2万8412人にのぼり、大阪市全体(15万2703人)の2割近くを占める。市の受給者数は全国の市町村で最多で、平成23年度予算ベースでの生活保護費は、一般会計全体の約17%に当たる2916億円に達し、市財政を圧迫。縮減が喫緊の課題となっている。

 トップエリート校誘致も

 西成特区構想に向けた鈴木氏の改革案には、ほかにもトップエリート校の分校誘致など斬新なアイデアが盛り込まれている。橋下市長は、生活保護受給率や高齢化率が高い同区を一つの縮図ととらえ、「西成が変われば大阪、日本が変わる」として子育て世代誘致のための税減免などにも取り組む構えを見せており、今後描かれる街再生のための青写真が注目される。
 国がまとめた2035年の人口推計予測によると、西成区の人口は現在の約3分の2の8万人台に落ち込むとされる。中でも、日雇い労働者が多い「あいりん地区」では、現在の4割以下の7千人台に落ち込み、15歳未満が1%台となる一方、高齢化率は48%に達すると推測されている。

 平成17年の国勢調査によると、同区は高齢者人口に占める単身高齢者の割合が日本一の60・7%。中でもあいりん地区で高い割合を示しており、新たな人口流入を生み出すことが大きな課題となっている。

 鈴木氏は改革案で、灘高校のようなトップ進学校の分校設置などによる高レベル教育の提供を提唱。治安対策を強化し、子育て世代にとって魅力あるハード、ソフトを整備すべきだとしている。また、外国人バックパッカーらによる簡易宿泊所などの利用が増えている点にも注目し、産業としての観光振興も提案する。

 鈴木氏は「負の部分に蓋をする施策ではなく、将来の方向性を打ち出し、明るい施策を考えるべきだ。懐の深い街の特性を生かした西成の未来を、特区で実現したい」としている。 

  「就労収入は福祉事務所が預かり、就労自立後に返却する凍結貯蓄」
    (厚生労働省が検討を始めた)、
 そして同時に「最低賃金の適用除外」を提案しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/archive/2012/3/16   
 
 
上記記事は

 「西成区の受給者に自立支援プログラムによる5年間の就労義務を課し、収入は区の福祉事務所で貯蓄。自立時に返却するとしている。就労報酬額は、3年程度は最低賃金(大阪府は時給786円)の適用除外として同400円程度とし、その後は最低賃金にすると仮定。企業側にも雇用義務を課し、若い労働者と雇用者のマッチングが図れるとともに、就労経験による技術習得にもつながるとしている。」

 と、「就労義務」「最低賃金の適用除外」を盛り込んでます。第二の(そして規模のはるかに膨大な)「外国人修習生」問題も懸念されます。

 鈴木亘氏は、自民党政調・生活保護に関するプロジェクトチーム勉強会(2012年3月15日)で、「生活保護の現状・今後の在り方について」語っていますが、「保護費カット」(自民党の次期衆院選マニフェスト素案になった)、「就労収入は福祉事務所が預かり、就労自立後に返却する凍結貯蓄」(厚生労働省が検討を始めた)、そして同時に「最低賃金の適用除外」を提案しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/archive/2012/3/16

 


プロミス 子会社への過払い金返還請求受け入れ

2012-04-01 20:22:54 | Weblog

          プ ロ ミ ス  

      子会社への過払い金返還請求受け入れ  

プロミス、子会社への過払い金返還請求受け

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T01213.htm

 過払い金返還請求プロミス受け入れ 消費者金融大手のプロミスの子会社から借
り入れをしていた男性らがプロミスに過払い金の返還を求めた訴訟の上告審弁論
が30日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)であった。

 書面審理が中心の最高裁が弁論を開いたことで、原告敗訴の1、2審判決が見
直される可能性が出ていたが、同社側は請求を受け入れる「認諾」を表明し、判
決に至らず訴訟は終了した。

 訴訟では、子会社の廃業後、親会社に過払い金の返還を請求できるかどうかが
争点だった。原告側代理人によると、最高裁が弁論期日を指定した後の2月、同
社側は請求額の2倍を支払うとした和解案を提示し、和解を拒否されると、請求
認諾の書面を提出したという。この日の弁論で原告側は「意に沿わない判例を回
避するための認諾を許せば、他の債権者が救済されない」と訴えたが、同小法廷
は認諾の効力を認めた。

 プロミス広報部の話「粛々と適切に訴訟手続きをしており、不利な判決を逃れ
るためだと言われるのは心外だ」

(2012年3月30日23時50分 読売新聞)